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調停と離婚裁判について
現在、有責の夫からの離婚調停を申し立てられ調停中です。同居、別居共に10年で、未成熟児が2人居ます。 婚費の振り込みは裁判所の審判以後は振り込みはあります。 現在の調停は大詰めになっており、次回返事で不成立か成立かになります。 調停員のあたりがとても悪く、毎回最悪です。 前回も、話し合いの中で、養育費が支払われなかったら嫌だから補償が欲しいと言うと、調停員が「無理な事は言ってはいけない、ないものは払えない、旦那さんの会社が倒産でもしたら払えないだろう?」と言うので、私が「私も仕事がなくなったら子供たちはどうなるんですか?」と熱く言うと、「生活保護を受けろ」とひどい事を言われました。 条件も夫が優先で、子供を抱えている私の金銭的な意見はまったく通りません。そこで、今回の夫からの調停を不成立にし、改めて、こちらから夫婦関係の調整の調停を申し出た場合、そこに重ねて、夫は離婚裁判を起こす事は出来ますか?
- nozomikanatte
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- yonesuke35
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>そこで、今回の夫からの調停を不成立にし、 不成立、不調のこの時点で裁判への踏み台になります。 取り下げ?のように調停自体を無かった事にするのであれば 次の裁判には行けません。 調停はどんなに調停員や相手の代理人が脅してきても 決して屈してはいけません。 お互いの合意がなければ 何も決まりません。 調停中は必ずメモを取りましょう。 勝手に有利な事を決まったなどと言われないようにするためです。 基本的に合意する必要はありませんが、 万が一合意するのであれば事前に内容を確認すると言って 持ち帰り、子供さんや関係者に相談しましょう。 調停は何年,何回でも出来ます。遠慮は要りません。 急かされて 不本意な事を合意する必要は全くないということです。
- tk-kubota
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>・・・そこに重ねて、夫は離婚裁判を起こす事は出来ますか? できます。 「離婚調停」も「夫婦関係の調整の調停」も内容的には同じではないですか。 離婚調停のなかに「夫婦関係の調整」も組み込まれていますから。 離婚裁判は、調停前置主義と言って、調停で不調にならないと離婚裁判はできないことになっています。 その調停は1度だけでいいことになっています。 なお、全文を拝読していますと、「・・・ひどい事を言われました。」とありますが、ひどいとは思わないです。 もともと「養育費が支払われなかったら嫌だから補償」と言いますが、調停の内容は国家が保障していることを理解していないようです。 その保障以外に「保障」と言っても「無理な事は言ってはいけない」と言うのももっともだと思います。 更に「・・・子供たちはどうなるんですか?」と言いますが「どうなるんですか」と言うから「生活保護」との返事が返ってくるのです。 誰でもが、約束事を遵守してもらえないなら困ります。 この約束事を、私文書で約束していても強制執行はできませんが、判決や裁判所の関与した調書では、国家が責任をもって強制的に債権は確保してくれています。 ただ、「国家が保障」と言っても、債務者の債務まで保障しているわけではなく、強制的に取立をすると言うだけで、債務者が無資力の分まで保障すると言うのではないです。
お礼
回答をありがとうごさいます。 世の中には、逃げる人が居ます。 いくら裁判や調停できめられても、支払わない人は逃げます。 差し押さえや強制執行をみなさん簡単に言いますが、住所や勤め先がわかってないとできない事をご存知ですか? 国の保障はあってないようなもの。 あなたの周りの逃げ隠れしない堂々とした人ばかりなら、強制執行もありでしょうが、うちの夫は裏の手をしりつくしたアンダーグラウンドな女に引っ掛かり、離婚後は本当の補償(夫にとって本当のリスク)が必要なのです。 現に不貞相手に私は慰謝料訴訟で勝訴していますが、逃げられています。 そういった事実があるからなのです。
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