• 締切済み

母を扶養することについて

年末に父(59歳)が他界し、母(65歳)を私の扶養家族にしようと考えております。←国民健康保険の負担額が大きいため。 私に扶養資格があるのか、あるならばどんな経済的負担があるのか。 または扶養しない方が経済的に優しいのであればそちらも視野に入れております。 下記の内容を考慮いただき、分かる方教えてくださると助かります。 私 ○正社員勤務(社保加入・近いうち同職場でパートになる予定。パートでも社保加入可) ○既婚・子無し ○母とは別居 母 ○無職 ○年金受給者 ○癌の為医療費の負担が大きい 以上のことをふまえて教えていただけると非常にありがたいです。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ll0157
  • ベストアンサー率21% (117/549)
回答No.6

扶養家族いにしない方がいい場合もあります、 これからお母様は医療費や介護にお金がかかります・・ 健康ならかからないけど。 その際、高額医療費や介護費の上限がお母様単独世帯のひくいです、 世帯総収入で決まるからです。 同居しても別世帯に出来ます。 いちおうその辺の事も確認してから、扶養にするかどうか決めるといいと思います

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

下記の様な考察を行いました。 医療費の負担額についてはアヤフヤなままですが、一般的にはお母様を扶養するほうがメリットがあります。 I 公的医療保険  a 保険料   健康保険の保険料は、被扶養者を増減させたことを原因として変わる事はありません。  b 保険給付   お母様が居住している市町村独自の補助制度がある場合には現時点では判断が出来ませんが・・・一般的には、本人の窓口負担率は同じなので、健康保険の被扶養者にすることのデメリットは考え難いです。 II 公的年金  a 保険料   お母様は既に65歳との事なので、通常は国民年金保険料を納め終わっています。何らかのご事情で「任意加入」を為されている場合、健康保険の被扶養者となったとしても保険料納付は続きます。  b お母様の年金受給額   お母様が健康保険の被扶養者となったことを理由に年金額が減額されることは御座いません。   尚、こちらの勝手な推測ですが、お母様は次のいずれかのパターンで年金を受給する権利があります。全てが同額と言うわけでは御座いませんので、親切な社会保険労務士(年金に関して資格者として旨を張れる知識をキープしていることが前提)を見つけて、実際に相談なさるのがよいです。   パターンI    「老齢厚生年金+老齢基礎年金」     ⇒ お母様が厚生年金に1ヶ月以上加入した実績がある場合   パターンII    「遺族厚生年金+老齢基礎年金」     ⇒ お父様が厚生年金加入中に死亡為されていた場合など   パターンIII    「老齢厚生年金+遺族厚生年金の一部+老齢基礎年金」     ⇒パターンIとIIが同時に成立する場合です。      金額の結果は、IとIIのいずれか高い方と同額 III 所得税  お母様を所得税法上の扶養親族とする旨をご質問者様が会社に届け出て、その状態が年末まで続いた場合、ご質問者様の所得税額は安くなります。だからと言って、この事を直接の原因としてお母様が支払い所得税が増えると言うことは有りません。 IV 個人住民税  IIIと同じです。

noname#184289
noname#184289
回答No.4

健保組合によって違いがあるのでご自分で調べましょう  参考までに私共の加入している組合では      別居の場合の収入基準    認定対象者の年間収入が130万円未満(対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円未満)であること。   ・ 認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと。   ・ 主として被保険者の収入(送金)によって生活をしていること。  となっております    

回答No.3

http://okwave.jp/qa/q7878706.html 先日似たようなご質問がありましたので、ご参考にしてください。

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.2

k-josuiさんが貼っているURL先にもありますが、 基本的に同居して生計を共にしている家族。とあります。 ご相談者様はお母様と別居しているので、 生活費を援助しているという証明が必要になります。 例えば毎月定期的に仕送りをしていることを証明するものとか。 自分も実家の母を扶養に入れようと思いましたが 生計が別でしたので、諦めました。 年金生活ですので、国民健康保険の金額もそれほどではないため、 母が自分で払っています。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.1

以下が参考になると思います。 お母様の年金額受給額はいくらですか>     年金受給者を扶養にできる範囲の収入 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413121109

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