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社保の扶養と国保

こんにちは。 ネットで色々と調べたのですが、わからなくて教えていただきたいと思い質問しました。 18年中は3月まで仕事をしていて4月から無職になり6月中旬まで 雇用保険を受給していました。 この間、親の扶養に入れなかったので国保にも社保にも未加入でした。 6月中旬から11月末までは会社で社保をかけていただいており、 12月から半月間は前に受給していた雇用保険の残りを職安から もらっていたので、親の扶養に入らず国保も未加入でした。 18年度の収入が110万程度だったので、1月からは親の扶養に 入れると聞いていたので、1ヶ月間くらい保険証がなくても良いかなと言う、 軽い気持ちでいたのですが、1月になりバイトをすることになりました。 面接では保険をかけていただけると言う話を聞いていたのですが、 会社が忙しいのか2月にならなければ保険に加入してあげれるか わからないと言われています。 雇用期間が3月末までと短いのでもしかしたら加入できないのかもしれません。 もし加入できないとなると、私は親の扶養に入ることはできるのでしょうか? 国保も社保も未加入の期間(12月、1月)があるのですが、 それは親の扶養(社保)に入る際、問題になってくるのでしょうか? もし親の扶養に入れないとなると、国保に自分で入ろうと思うのですが、 それだとさかのぼって4月、5月、12月、1月の保険未加入期間分の 保険代も請求されますか? 説明が悪いのですが教えていただけたらと思います。

  • luvss
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  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>収入が基準を超えると扶養には入れないということですよね? それは年間収入を割って月平均で考えたので良いのでしょうか? それは「今後1年間の収入の見込みが130万を超えない」ということです。 これをもっと具体的に言うと、この見込みというのは1年のトータルということではなく、月単位に考えてその月の収入に12(12ヶ月ということです)を掛けて130万を超えなければその月の収入は「今後1年間の収入の見込みが130万を超えない」と解釈すればいいわけです。 ですから130万を12で割って月額約108、300円ということですね。 逆にある月がそれを超えればその月は「今後1年間の収入の見込みが130万を超る」となるわけです。 ただアルバイトやパートの場合ある特定の月(年末の12月など)だけ忙しくてひと月だけ超えてしまったという場合は当てはまりません、あくまでも恒久的なものです。 つまり通常の勤務時間と時給で計算すれば明らかに上記の金額を上回る場合です(つまりそれがその時点では恒久的な収入ですから)。 それと被保険者の配偶者ならびに未青年の子については無条件に扶養になれる場合が多いですが、成人した(あるいは18歳以上という場合もある)子の場合には一部の健保では不可とする場合もあるので事前に問い合わせが必要かもしれません。

luvss
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>もし加入できないとなると、私は親の扶養に入ることはできるのでしょうか? それはそのバイトがどのくらいの収入があるかによって決まりますね、月に約108、300円以下ならば可能、それを越えれば不可ですね。 >国保も社保も未加入の期間(12月、1月)があるのですが、 それは親の扶養(社保)に入る際、問題になってくるのでしょうか? それは特に問題にはならないと思います。 >もし親の扶養に入れないとなると、国保に自分で入ろうと思うのですが、 それだとさかのぼって4月、5月、12月、1月の保険未加入期間分の 保険代も請求されますか? 可能性はありますね、あるけど低いと思います。 ただそもそも払わなければいけないものですから、一応覚悟だけはしておいたほうがいいでしょう。

luvss
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >それはそのバイトがどのくらいの収入があるかによって決まりますね、月に約108、300円以下ならば可能、それを越えれば不可ですね。 収入が基準を超えると扶養には入れないということですよね? それは年間収入を割って月平均で考えたので良いのでしょうか?

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

カテゴリは「健康保険」ですが。 正しくは「社保」→「健保」。 ・健康保険に強制加入です。手続きしない会社の方が違法です。 ・健康保険に加入できる資格がある人は、被扶養者になれません。 ・国保は自動加入です。さかのぼって保険料の納付が必要です。 〉国保にも社保にも未加入でした。 〉国保も未加入でした。 制度上、「未加入」の状態はありません。 日本国内に住む人は、全て自動的に国保に加入していることになっています。 職場で健康保険に加入している人や、その“扶養”になっている人は「例外」として国保から脱退するという扱いです。 ですから、健保の資格を失った時点で自動的に国保に加入しています。 届け出がないから市町村が把握していないだけです。 加入している以上、保険料の負担はあります。 〉18年度の収入が110万程度だったので、1月からは親の扶養に 入れる 18年度→18年 税金の“扶養”(扶養親族)とごっちゃになっていませんか? 違う制度であり、基準も別です。 〉もし加入できないとなると、私は親の扶養に入ることはできるのでしょうか? 健保に加入するかどうかは、労働時間・日数より自動的に決まります。 “扶養”というのは例外的な制度であり、加入する方が優先ですので、加入資格があるなら被扶養者資格はありません。 それ以外にも、収入条件を満たしているかどうかは、現時点の所定収入により判断されますから、所定時間・日数を働いたときの月収が10万8334円以上なら、勤めている限り資格がありません。 〉国保も社保も未加入の期間(12月、1月)があるのですが、 それは親の扶養(社保)に入る際、問題になってくるのでしょうか? それは問題になりません。

luvss
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >健康保険に強制加入です。手続きしない会社の方が違法です。 もし加入してもらえない場合はどこかに届出を出せば、加入できるのでしょうか? 保険など、会社負担もあるので会社側は嫌がると思いますが。。。 3ヶ月と言う短期契約でも加入かのうですか? 国保は自動加入です。さかのぼって保険料の納付が必要です。 >では保険証が欲しい場合は親の扶養ではなく自分で国保に入るしか ないと言うことですよね? 収入は月に12万くらいだと思いますが、3ヶ月しか雇用期間がない 予定です。その場合でも健康保険の加入資格があるので扶養にはなれないですよね? 過去にも国保・社保ともに保険料を払ってない時期があったのですが、 それは何年くらいまでさかのぼって請求されるのでしょうか?

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