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国保と社保について教えて下さい。

初めまして。 現在、国保で月の給料がバラバラでだいたい11万平均くらいです。親を一人扶養に入れていて年間の保険料74600円です。仕事は変わらないのですが、人手が足らないので勤務を伸ばして欲しいと言われ、会社の規定で、その場合は社会保険に加入して月の給料が平均15万くらいになる予定です。 同じく親を一人扶養に入れて、平均15万円から社会保険料など引かれると思うのですが、だいたいどのくらい引かれるのでしょうか?市町村でも違うとはネットでも見たのですが色々難しくだいたいの金額もいまいち解らなくて。。。 国保のままで居るのと、どちらがメリットが多いのかデメリットが多いのかわかりません。 それと、扶養の親が今年中に一時所得で約400万ほどある様です。払った保険料など引いて二分の1が所得税の対象になるとネットで見ましたが、その場合、国保と社保だと保険料などどうなるのでしょうか? 無知で申し訳ありません。 回答頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

国保と社保の混同、国保制度と社保制度の理解不足などが見受けられます。 国保の保険料は、前年度の所得・資産保有状況・国保加入世帯員により計算されることとなります。 扶養という概念はありません。世帯単位で加入し、社保加入者等を除くすべての世帯員で加入することになります。前年度の所得という部分も加入世帯員の所得を合算することとなります。一時所得などが発生すると翌年度の保険料も跳ね上がる場合があります。 社保の保険料は、社保加入となった事業所での給料等から算定した標準月額報酬から算定された保険料となります。扶養の要件に扶養されている人の収入などは判断基準となりますが、扶養されている人の収入等は保険料に影響を及ぼしません。さらに扶養人数や資産などは影響しないこととなります。 国保や社保を全国一律と考えたりする人もいますが、国保は、国の法令に基づき、市町村の条例により市町村が運営しています。保険料計算については、大きな枠組みは法律で定められていても、保険料率などの詳細については、各地域によって異なるのです。 社保の保険料も全国一律ではありません。雇用者である会社が加入している健康保険を運営する健康保険団体によって健康保険料は変わります。 多くの企業が加入する全国健康保険協会(協会健保)については、健康保険団体のなかでも支部ごとに保険料率が変わるのです。 社保に含まれる厚生年金保険料については、料率は一律となることでしょう。 国保の保険料が世帯収入等になるのと、社保の保険料は被扶養者の加入雇用者からの収入になるという点で、全く考え方が変わります。したがって、、質問文だけで具体的な数字は出せません。 ちなみに、フリーターのように複数の会社で勤務し、一つの会社で社会保険加入要件を満たす場合、加入要件を満たさない会社での勤務に対する収入については社会保険料の対象にならないのです。ただし、厳密には、複数の会社で勤務し、複数の会社で社会保険加入要件を満たすような場合ということもあります。その場合には、複数の社会保険加入が行えませんので、中心となる会社において他方の会社での給与等についても手続きを行った上で、両方の会社で保険料を分散して負担するという可能性もあるでしょうね。 一時所得が国保に該当するかはわかりませんが、知人が東京在住で不動産を売却した際に譲渡所得が1億となったことがありました。普段は国保の保険料が最低限の金額であったのが上限額になったことがありましたね。 健康保険料だけしか聞いていません。扶養の考え方や要件は異なりますし、収入や所得の金額が変動するということは、住民税なども変わってくることとなります。同一世帯に公立保育園などの利用がある場合には、保育料にも影響することでしょう。 国保と国民年金は個別に納付することとなります。しかし、社保は健保と厚生年金保険料を合算して天引きされることとなります。国民年金には保険料の免除制度がありますが、厚生年金にはありません。国民年金保険料の未納者が多いのは聞いたことがあると思いますが、厚生年金は会社での給与天引きとなってしまいます。加入者の判断での未納ということは考えられないということです。 一時所得が発生したのであれば、社会保険のほうが得かもしれませんね。しかし、社会保険を抜けるにも条件があるものです。社会保険の対象者でなかった人が対象者になる場合と同じ逆パターンとは限りません。 国保と社保の医療給付が3割で同じように見えますが、健康保険には医療給付以外にもいろいろな給付制度があるはずです。制度が異なりますので、給付内容も変わってくるものです。 社保加入者が病気療養で勤務できず、給料が減ったり無くなるという場合には、一定要件を満たせば、失業給付並みの傷病手当金の給付があります。労災事故であれば労災保険からの傷病手当があるかもしれませんが、私病などの場合でも社保の健保は保証することがあるのです。国保加入では、ないと思います。 保険制度に応じた保険料です。内容の異なる保険の保険料を比べているようなものでもあります。理解したうえで、具体的な資料を確認しながら検討されるべきでしょうね。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >親を一人扶養…平均15万円から社会保険料など…どのくらい引かれるのでしょうか? 「社会保険料【など】」ですから、「各種の社会保険料」と「税金」と考えてよろしいでしょうか? とりあえず、その前提で回答してみますので、違っていたらご指摘ください。 ***** まず、「社会保険料」ですが、「雇用保険料」「厚生年金保険料」「健康保険料」のいずれも「給料の額」に応じて保険料が決まります。 また、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」は、【いても、いなくても】保険料は【変わりません】。 とりあえず、ざっくりした「目安」でよければ、以下のツールで試算できます。 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ 「給料が通勤手当込みで15万円、40歳未満、勤務先は東京都」と仮定すると、「社会保険料の自己負担額」は、全部で「一月あたり2万1千円くらい」(年間では「25万円くらい」、健康保険だけなら「9万円くらい」)ということになります。 言うまでもありませんが、「健康保険の被扶養者に認定された家族」に「保険料の負担」はありません。(つまり、タダです。) --- なお、被扶養者に認定されなかった場合は、その家族だけが、別途「市町村国保の被保険者(ひほけんしゃ)」となります。(75歳以上の場合は「後期高齢者医療制度」) もし、「家族だけが市町村国保の被保険者になる」場合は、市町村(の国保担当課)で保険料を試算してもらえます。 (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「Q&A」の内容には、「大陽日酸健康保険組合の独自ルール」も含まれていますので、必ず【2yumeka7さんが加入する健康保険のルール】を確認して下さい。 ***** 次に「税金」ですが、「税金」は、「加入している社会保険の【種類】」によって変わることは【ありません】。 あくまでも、「自分が支払った保険料の額」が影響するだけです。 なお、「税金」は、「所得控除(しょとくこうじょ)」というものの金額が【一人ひとりまったく違う】ため、「給料の額に応じた目安」というものはありません。 なお、「収入は給与だけ」という場合は、以下の「簡易計算機」でも試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を「給与収入」欄に入力します。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >市町村でも違う… たしかに、「社会保険料」も「税金」も「住んでいる場所」によって違います。 ただし、「まったく同じ、大きく違う、少し違う」とケースバイケースです。 以下、「主な社会保険の保険料」と「税金」についてです。 ◯雇用保険:全国一律(賃金の額により決定) --- ◯国民年金:全国一律(定額) ◯市町村国保:市町村ごとに異なる(大きく異なることがある) ◯組合国保:組合ごとに異なる(定額で市町村国保より安いケースが多い) ◯厚生年金保険:全国一律(標準報酬月額により決定) ◯健康保険:保険者ごとに異なる(標準報酬月額により決定するのは厚生年金保険と同じ) ※例外はありますが、原則として「国民年金(1号)+国保」「厚生年金保険(国民年金2号)+健康保険」という組み合わせになります。 --- ◯所得税:国税のため全国一律 ◯個人住民税:原則として全国一律(地域差があることもある) (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『標準報酬月額|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 >国保のままで居るのと、どちらがメリットが多いのかデメリットが多いのか… 「保険料が増えるか減るか?」については、「職場で試算してもらう」などして比較してください。 一方、「メリット・デメリット」を、「万一の保障・将来の保障」で考えた場合は、断然「厚生年金保険(国民年金2号)+健康保険」の方が有利です。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html >…扶養の親が今年中に一時所得で約400万ほどある…その場合、国保と社保だと保険料など… ◯「市町村国保」の場合 【親御さんの平成27年の税法上の合計所得金額】が増えると、「来年度(平成28年4月~翌3月)」の保険料が上がります。 具体的にいくら上がるかは、「住んでいる市町村」「親御さんの平成27年の税法上の合計所得金額がいくら増えるか?」次第ですから、お住まいの市町村へご確認ください。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html **** ◯「健康保険の保険料」について 前述の通り、「健康保険の保険料」は、本人の「標準報酬月額」によって決まりますので「家族の税法上の所得金額」によって変わることはありません。 ただし、「健康保険の被扶養者に認定されている家族」の収入が増える(予定)の場合は注意が必要です。 「健康保険の被扶養者」は、「自分の収入だけでは生活できない」からこそ「保険料タダで保険給付が受けられる」制度のため、「収入が入る予定」の場合は、(自主的に)資格を取り消さないとならない場合があります。 とはいえ、「一時的で継続性のない収入」は除外して考えてよいことも多いので、詳しくは【加入している健康保険のルール】の確認が必要になります。 ※なお、ここで言う「一時的で継続性のない収入」については、「税法上の一時所得」というわけではありません。 *** (備考) 「公的医療保険の保険料」とは関係がありませんが、【仮に】「親御さんの平成27年の税法上の合計所得金額が【38万円】を超える」場合、親御さんは(平成27年は)「税法上の扶養親族」には該当しません。 つまり、2yumeka7さんは、(平成27年分の税務申告で)親御さんを「控除対象扶養親族」として申告することができません。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ※「健康保険」の加入要件も原則として同じです。 --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2132/10811)
回答No.2

社会保険と、厚生年金に加入して貰えるなら、最高ですよ。 どちらも、会社の負担分がありますので払う金額が安くなります。 病気で入院したなら、傷病手当が出ます。 年金は、厚生年金分が加算されます。 社会保険だけでも、絶対お得ですよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在、国保で月の給料がバラバラでだいたい11万平均… 国保は前年 (今ならまだ前々年) の所得や資産の保有状況などで決まりますので、現在の給料がいくらであるかは関係ありません。 >親を一人扶養に入れていて年間の保険料74600円です… 国保に扶養の概念はありません。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。 被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >同じく親を一人扶養に入れて… 被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) は不要イコール扶養ですから、あなた 1人だけの場合と全く同額です。 親 1人だけでなく、祖父母や子・孫などがいるなら全員を“扶養”にしても保険料は変わらないのです。 >だいたいどのくらい引かれるのでしょうか?市町村でも違うとは… 被用者保険に市町村の違いはなく、それぞれの会社・健保組合によって異なります。 いずれにしても、保険料の半額は事業者負担ですから、国保より安くなることは間違いありません。 >扶養の親が今年中に一時所得で約400万ほどある様です… だから被用者保険なら関係ありません。 現在の国保のことを聞いているのなら、その一時所得が平成25年中の話の場合は、すでに 26年分の国保税に折り込み済みです。 平成26年中の話なら、今年 4月以降が国保でなければ関係なくなります。

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