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社保?国保?

今月結婚するのですが、保険の事がよく分からないので教えてください。 夫は今社保に加入していて、私は国保です。 私は自営業の事務をしているので、去年の年収は専従者控除分の50万円になります。 結婚後は月12万の給料なので、夫の社保に加入する事は出来ませんか?自分で国保に加入するという事になるのでしょうか? 税金の事など、いくらかでも少なく済ませたいので、 何かいい方法があれば教えてください・・・(^^;) 宜しくお願いいたします。

  • hwilv
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

hwilv
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

#1の方の回答の通りです。 月収10万8334円以上(130万÷12)だと扶養に入れません。 しかし、所定勤務時間・日数が、フルタイムの人の3/4以上あるときは、厚生年金/健康保険に強制加入です。国保と健保を比べれば、健保の方が安いと思いますが……(会社はいやがるだろうなあ)。 ところで、ここは「税金」のカテゴリですね。保険のことは別カテゴリですが。

回答No.1

社会保険のほうに加入できるのは、年収130万円までの方になります。奥さんの場合、12万円×12ヶ月=144万円となり、社会保険には加入できません。 ですので、国保に加入することになります。

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