母を扶養家族にできる?

このQ&Aのポイント
  • 20代後半の会社員が母を扶養にする方法とは?
  • 国保を分割して支払っている母を扶養にできるか検討しています。
  • 扶養にすることで母の負担を減らせるメリットやデメリットについて教えてください。
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母を扶養家族にできますか?

20代後半、会社員です。 母、兄と3人住まいでして、私は会社の健康保険に加入しています。 母は国保を分割?にしてもらって毎月小額ずつ支払いしているようです。 母ももうすぐ60歳で、少しでも負担を減らしてあげたいし、 私が加入している組合は商社のものでいろいろな特典もあるので、 母を扶養にできないか?と思いはじめました。 (母はパートをしています。) 保険関係には疎く、保険料なども天引きのため、今まで深く考えたことも ありません。(お恥ずかしい話です・・・) 皆様のお知恵をお貸しください。 教えていただきたいことは・・・ ・まず第一にに母を扶養にできるか ・できるなら、その条件 ・扶養にした場合のメリット・デメリット(保険料など) お詳しい方には初歩的なご質問かもしれません。 アドバイス、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

>例えば、毎月18万程の給料をもらっていて、ある月は10万だったとしたら、その10万の月の給与明細を提出したら、年間の収入は120万とみなされるのでしょうか? 扶養になるために、母にある月だけパートを少なめにしてもらって、 ひと月だけ調整することは可能なのですか? それは不正です。 前回の回答にあるように「あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが”続く”見込みであるということです。」ということです。

sora2525
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 続く見込み、とはどのように判断するのでしょうか。 適当にランダムに給与明細を請求されたりするのですか? 何度もすいません。 よろしくお願いします!

その他の回答 (7)

回答No.8

他の方たちが回答されているので私なりのアドバイスをしますね。  社会保険法というのはあります。しかし健康保険組合によって 認定の許容範囲はさまざまです。お母様を扶養したいとの事ですが、 まずあなたが扶養にしたい方を生計維持(大半をあなたが扶養しているということ) されているかどうかの判断となります。 おおよその目安では、扶養に入れたい方の総収入があなたの収入の2分の1以下の収入であること。 お兄様が同居であるならお兄様の収入とあなたの収入も比較対象になり お兄様の収入があなたの収入より多ければ お兄さまの扶養に入ってくださいと言われる可能性もあります。 認定の許容がゆるい健保では、厳しくはないと思いますが、 扶養していなかった今までと扶養したいという時点での状況がなんら変わりないと、(親が60になるからと言うのではだめです。)今のままのの状態で扶養は難しいかもしれませんね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >・まず第一にに母を扶養にできるか 可能性はあります。 >・できるなら、その条件 上記のように母親の給料の月額が約108330円を超えないこと。 >・扶養にした場合のメリット・デメリット(保険料など) 扶養が増えても保険料は増えないために、母親の分の保険料は言ってみればタダになるということです。 ただし繰り返しますが以上のことは一般的に多くの健保ではそうであるということであり、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、究極的には質問者の方が加入している健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

sora2525
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 大変詳しく教えていただいて、勉強になりました。 例えば、毎月18万程の給料をもらっていて、ある月は10万だったとしたら、その10万の月の給与明細を提出したら、年間の収入は120万とみなされるのでしょうか? 扶養になるために、母にある月だけパートを少なめにしてもらって、 ひと月だけ調整することは可能なのですか? お時間ありましたら、アドバイスお願いします。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.5

被扶養者認定の収入は 今後1年間に得る見込み額が、60歳未満で130万円/年、60歳以上なら180万円/年、未満がおおよその目安ですが、 健保組合は各規定で定めていますので確認することが必要です。 認定後は、被扶養者の保険料を負担することはありません。 国民健康保険も、今年度の未経過月、11月中に認定されれば11月以降の保険料がなくなり減額再計算されます。 保険料の分納は、各自治体が条例で定めてますので市役所等で確認してください。 当方の市では、被扶養となったあとでも分納し続けることができます。

sora2525
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 分納の件は区役所に確認してみたいと思います。 ありがとうございましたm(__)m

回答No.4

 #3です。補足をいただいたので、もう一度失礼します。年間収入の見方は健康保険組合によって異なるのですが、一般には現時点からこの先1年間の見込みで判断することが多いようです。お勤め先に確認してください。  国民健康保険料(あるいは国民健康保険税)はそれぞれ時効が2年と5年で、催促がある限り時効も成立しませんから、もしも過去の保険料が未納であれば、いずれ払わなければなりません。  他方、単にその月その月で分割払いをしているだけならば、健保の扶養家族になった段階で支払い義務は終わりです。詳細が分からないようでしたら、お役所に聞いた方が早いですね。

sora2525
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 まず母に支払い方法を確認して、役所に聞こうと思います。 収入はおそらく200万位だと思うのですが、 それだと結構厳しいかもしれませんね。 この先一年となると、母は再来月で60歳になるので、収入源から可能性があるかもしれませんね。

回答No.3

 こんにちは。実母であればもちろん健康保険の被扶養者(いわゆる扶養家族)の対象となります。曾祖父母(ひいじいちゃん、ひいばあちゃん)までなれますから大丈夫です。  母の場合の条件はご本人の年間収入が、ご本人60歳未満のうちは130万円未満、60歳以降は180万円未満であることです。もうひとつの条件は、ご本人の年間収入が、質問者さんの年間収入の額の半分未満であることです。  収入は流動的な場合もありますので、最終的な判断は質問者さんの会社の健康保険組合が認定します。お勤め先にご相談なさってください。また、兄上がみえるとのことですので、実際に母上の生計をどちらが面倒みているのかという質問があるかもしれませんので準備しておいた方が良いです。  ご自分で国民健康保険料を払ってみえるとのことですので、保険料の観点からすればそれを払う必要がなくなり、質問者さんの保険料は扶養家族が増えても減っても変わりはありませんのでメリットになりますね。    また、保険の給付内容(なにかあったときの待遇)については、国保と健保は今やほとんど差異はなく、市町村により差があったとしても健保の方がやや厚遇のはずですので、これも心配はないです。デメリットは私が知る限りないです。親孝行になるはずです。

sora2525
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 私の保険料はかわらないのですか?知りませんでした・・・ 母のパート代が年間収入の限度額を超えたら、無理なのでしょうか? 今は超えています。 あと、母は今保険料を分割?で払っているようで、 おそらく長期で借金?のようなかたちで返済しているようなのですが、 もし国保を辞めたら、それを一括で返さなくてはならないのでしょうか?

回答No.2

 できますよ。  会社の総務関係の部署に相談してみてください。  条件は、お母さんがパートをしているとのことですので、月収(年収?)がいくら以下といった条件があると思います(詳しい金額分からなくてスミマセン)。  デメリットは、上記の条件によって、パートの時間を減らさないとならないかも知れないこと。  メリットは、お母さんが、質問者様の会社の健康保険の被保険者になれることが一番大きいですかね。あとは、、、年末調整で返ってくるお金が少し増えるかな?  1つ気になったのですが、お兄さんと一度話し合われてみてはいかがでしょうか。気持ちは分かりますが、あなただけで考え込むより、家族と相談したほうがいいと思いますよ。

sora2525
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 兄は体を壊し、自宅で仕事をしていてあまりあてにできないのです・・・

  • an0816
  • ベストアンサー率36% (35/95)
回答No.1

詳しいわけではありませんが、以前に会社からもらった書類にそんな内容がのっていたので、それによると…。 >まず第一にに母を扶養にできるか 本人からみて直系尊属(父母・祖父母)はできます >できるなら、その条件 給与収入-65万円=年間所得の見積額(38万円以下が控除対象) ※給与収入で103万円までが対象となります >扶養にした場合のメリット・デメリット(保険料など) メリットは今年扶養にしたら来年の20年度からの税金が減額されます。 デメリットは特に思いつきません。 >母ももうすぐ60歳で、少しでも負担を減らしてあげたいし エライですね(*^_^*)  お母様の負担が軽くなる!←これが一番のメリットかも♪

sora2525
質問者

お礼

回答ありがとうございました! デメリットは無いのですね・・・ 現実的に考えてたいと思います。 給与収入が限度額を超えていたら、絶対無理なのでしょうか?

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