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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外赴任時の住民税天引きについて。)

海外赴任時の住民税天引きについて

このQ&Aのポイント
  • 海外赴任時の住民税天引きについて相談です。支払い義務や返済可能性を知りたいです。
  • 住民票を出さずに海外赴任している間に引かれた住民税の返済可能性について相談です。
  • 海外赴任中に差し引かれた住民税の返済について、会社との面談を控えています。どのような対策が効果的でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

住民税について: 住民税は、当年1月1日の住民に対して、前年の所得について課税されます。質問者が平成23年1月中に住民票を抜いたのであれば、平成23年1月1日においては日本に住民票があったので、平成22年の所得について課税されます。これは役所の会計でいうと平成23年度の住民税であり、給与所得者の場合は、平成23年6月支給の給料から毎月、天引きされることになります。 さて、住民税が現在も天引きされているとなると、この住民税は役所の会計でいう平成24年度の住民税と考えるべきでしょう。 ところが、質問者は平成24年1月1日においては日本に住民票がなかったので、平成24年度住民税が課税されるのは不可解です。 先ず、市区町村役場の税務課へ問い合わせて、平成24年1月1日において住民票がなかったのに、住民税を課税するのはなぜか、と質問して下さい。そうすれば事情が分かるはずです。つまり、 1.役場の間違いで平成24年度住民税を課税してしまったのか。それとも、 2.会社の総務の間違いで、天引きしてはならない住民税を天引きしているのか、 などの事情が分かるでしょう。 ※直感的には、会社の総務の間違いのように思えますが・・もし、総務の間違いと分かったら、天引きした住民税の全額を会社から返してもらいましょう。 ※〔参考〕 平成21年の所得に課税される住民税を「平成22年度住民税」と呼びます。ただし、平成22年1月1日に日本に住民票がある場合に限り、課税され、ない場合は課税されません。課税される場合は、平成22年6月の給与から天引きが始まり、平成23年5月の給与を最後に天引きが終わります。 同じく、平成22年の所得に課税される住民税を「平成23年度住民税」と呼びます。ただし、平成23年1月1日に日本に住民票がある場合に限り、課税され、ない場合は課税されません。あなたの場合は、平成23年1月1日においては日本に住民票があったので、平成22年の所得について課税されます。この平成23年度の住民税は、平成23年6月支給の給料から天引きが始まり、平成24年5月支給の給与を最後に天引きが終わりました。 ですから、平成24年6月支給の給与から天引きされた住民税と、それ以後の住民税は完全に誤りのはずです。天引きした住民税の全額を会社から返してもらいましょう。 次に、所得税について: 質問者は、少なくとも平成23年2月以後は非居住者になった訳ですから、平成23年2月以後の海外勤務に基づく給与は、所得税法上の「国内源泉所得」ではありません。また、会社が海外勤務の社員(非居住者)に支給する給与(←「国内源泉所得」でない)から所得税を天引きするのは誤りです。所得税法上の根拠がありません。 ですから、2月支給の給与と3月支給の給与の中に海外勤務に基づくものがあれば、そこから所得税を天引きするのは違法ですから、その分の所得税を会社から返してもらうべきでしょう。 なお、平成23年中に支給された給与のうち、国内勤務に基づく分については、源泉徴収票の交付を要求しましょう。遅まきながら税務署へ確定申告をすれば所得税が返ってくる可能性があります。 ※本来は、社員が1年以上の予定で海外赴任する場合は、会社は社員の年末調整をしなくてはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm ※おそらく会社は、あなたが海外赴任するとき、年末調整をしなかったのではありませんか?会社が年末調整しなかった場合、あなたは確定申告しないと所得税が返ってきません。 ※確定申告には源泉徴収票が必要になります。 以上、分からないことは再質問して下さい。

310a24
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 大変参考になりました。 現在、会社側と在職時の残業代他の問題についても話合いを しています。 また、別の件で相談させて頂くこともあるかも知れませんが その折は何卒、宜しくお願い致します。 有り難うございました。

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その他の回答 (1)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (619/1109)
回答No.1

住民税の課税は次年度に徴収されますので、2010年1月~12月の所得については、2011年6月~2012年5月まで住民税が徴収されるのは正当なものです。 しかし2011年1月~12月の所得について2012年6月~は非居住者として課税されていない筈ですが、国内支給分として住まいの在る市区町村に給与支払報告をされていて、課税された可能性があります。 細かな規定は解りませんが、非居住者であっても役員への支払は国税でも源泉税が20%徴収されますので、その報告に住民票が無くても課税された可能性もあります。 まず市区町村で非居住者の規定を調べた上で、会社に届く住民税の特別徴収高計算書を確認させてもらう方が良いと思います。

310a24
質問者

お礼

丁寧な回答を頂きまして有り難うございます。 大変に参考になりました。 現在、会社側と話合いの最中です。 また、判らないことがあればお知恵をお貸し下さい。 宜しくお願い致します。

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