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海外赴任中に解雇!!

日本に本社がある会社から中国へ海外赴任しています。ところが先日、本社から解雇通告があり3月末で強制退職となります。日本の住民票はもちろん抜いてありますので、雇用保険をもらうには一度住民票を日本の住所に戻さなければなりません。 日本で就職する意思は無いのですが、雇用保険はもらえるのでしょうか? また、ハローワークへは月一回行かなければならないようですが、最近は月2回になったという噂も聞きました。 本当のところはどうなのかご存知の方がいらしたらご教示ください。

みんなの回答

回答No.1

日本で就職する意思は無い場合、失業給付金はもらえません。 ハローワークには月あたり2回以上、また就職活動(応募、面接等)がその2回に付随して必要です。 (ハローワークに2回行っただけではもらえません) 最近は非常に厳しくチェックされています。

yukami0609
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。もらえる金額も上限が定められたという話もききました。昔のようにはいかないのですね。

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