• 締切済み

海外赴任者の子供手当について

現在家族4人で海外赴任しております。(子供2人)  親も子供も住民票は日本にあります。 この条件では子供手当は支給されないのでしょうか? たとえば子供の住民票が日本にない場合はどうでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.2

> 現在家族4人で海外赴任しております。(子供2人) > 親も子供も住民票は日本にあります。 ご両親も子どもさんもそろって海外なわけですね。いつから赴任なさっているのでしょうか。また、現在児童手当等はもらっていらっしゃいますか。私は素人ですが、(1)、(2)に分けて説明申し上げます。 なお、「親の住民票がどうだこうだは、一切関係ありません。」というような書き込みを見たことがありますが、デタラメです。まず下記のサイトなどをご覧ください。 子ども手当について(平成22年3月15日現在) - 八街市 http://www.city.yachimata.lg.jp/top/new/kodomo.html 海外へ単身赴任になります。住民票の移動などについて質問です。 - 教えて!goo http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2503224.html (このo24hitさんはおそらく地方公務員で実務に精通しており、回答は信頼できます) (1) 現在児童手当を受給なさっている場合 方便として、(住民票を異動するのを怠ったまま)赴任して1年間ぐらいは児童手当を受け取り続けることが可能なようです。自動的に子ども手当にも切り替わるでしょう。住民票は動いてないわけですから。1年ぐらいで帰国なさるなら、届出しないままでいくという手も有りでしょう(それはそうと、住民税などが掛かってくるかも知れませんが)。 なぜ、1年間ぐらいが分かれ目かと申しますと、毎年「現況届」を提出する決まりだからです。現況届は、いろいろ詳しく申告する様式になっています(下記のpdfファイルをご覧ください)。したがって、ご一家の生活の実態が日本ではなく海外にあることが、バレてしまうでしょう。それ以上受給し続けられないと思います。 児童手当現況届の留意事項 - 日光市 http://www.city.nikko.lg.jp/kurasi/guide/hukushi/jidouhukushi/teate/documents/21zitegenkyo.pdf 児童手当現況届作成の流れ - 宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/hukuri/jidouteate/jidouteate_manual/04_genkyou.pdf 子ども手当についてのご質問なのに、なぜ児童手当の手続きを説明したかというと、子ども手当の実務は児童手当のそれをかなり引き継いだものになるらしいからです。子ども手当の手続きの詳細は今年4月以降に明らかになるわけですが、現時点では児童手当の実務(自民党長期政権時代に定まったもの)から推測できそうです。 (2) 現在児童手当を受給なさっていない場合 「子ども手当認定請求書」を役所に提出することになります。参考として児童手当認定請求書を見てみると、いろいろ詳しく申告するようなので、やはり一家そろって海外居住という(住民票の異動を怠っている)ことがバレてしまうのではないでしょうか。 児童手当認定請求書に必要な添付書類等 - 松原市  http://www.city.matsubara.osaka.jp/8,1684,46,192.html なお、海外赴任先が欧米などなら、その赴任先の国の児童手当をもらえる場合が多いようです(日本と同様、外国人にも支給する仕組み)。逆に言うと、日本の手当はもらえない仕組みにしてないと、二重取りが生じてしまいます。しかしまあ、赴任先が児童手当等を外国人に支給しない国だったら、その国からも日本からももらえないことになって、損ですね。 下記質問の私の回答などもご覧いただけると幸いです。 子供手当てについて質問 - 教えて!goo http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5783394.html

nishida56
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>この条件では子供手当は支給されないのでしょうか? 残念ですが、子供手当ての受給資格はありません。 >たとえば子供の住民票が日本にない場合はどうでしょうか? 全く意味がありません。 子供手当ては、在日外国人の子弟を保護する(在日特権を増やす)事が基本的な目的です。 つまり、「親権者が日本に住んでいる」事が重要です。 例えば、外国籍の親が子供を母国に残して日本で働いている場合。 親権者が日本在住ですから、彼らの子供には子供手当てが支給されます。 ところが・・・。 質問者さまのように、親権者が海外にいる場合は「支給対象外」なんです。 親の住民票がどうだこうだ。子供の住民票がそうだこうだは、一切関係ありません。 誰が考えても常識で支給されると思われる(言葉が悪いですが)「事故などで孤児になった子供も、子供手当ては支給対象外」なんです。 年収1億円ある世帯にも子供手当てが支給されますが、年収がゼロの両親が居ない子供には支給されません。 この制度は、あくまで在日特権を増やす事と、参議院選挙対策でしかありません。 既に、この制度を利用する目的で「物価の安い海外の子供を養子縁組する事態」が行なわれているようです。 「養子縁組で、子供が10人居る」との証明があれば、子供が日本にいなくても「10人分の子供手当てが合法的に受給可能」なんです。 質問者さまの場合、世帯主が「日本国内に常時住んでいて、現在は長期出張中」という扱いにならないと(残念ですが)子供手当ての受給資格はありません。 先に書いたように、子供は海外に住んでいても問題ありません。 あくまで、世帯主・親権者が日本に住んでいれば国籍を問わず受給可能です。 まぁ、素人集団が作った法律ですから、ザル法です。

nishida56
質問者

お礼

ガーン・・・・結局出なさそうですね。 なんて法律なんでしょうか。 民主党に投票した私がバカでした。 ともあれ回答ありがとうございました。

関連するQ&A