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突然の解雇について

12月31日に突然、解雇を言われました。とりあえず、整理をして、保険証を返してきました。この様なことは初めてなので、どのようにすればいいか分かりません。予告なき解雇なので、とりあえず給与とは別に1か月分は支給されるのでしょうか?社会保険(雇用)をかけ始めて4ヶ月しか経ってないので、雇用保険ももらえないし・・。離職票をもらって、とりあえず職安にいけばいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asobukame
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.2

突然の出来事で大変でしたね。 解雇の理由が、懲戒解雇等の相談者様に責任の所在がある場合等のほかは、 (1)解雇予定日の30日前に解雇予告をする (2) 30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う ことが、会社側に義務付けられておりますので、今回の件は労働基準法に反している可能性が高いと思料されます。 会社に解雇予告手当の請求…(1)をしても、遅々としてなかなか進まないでしょうから、ハローワークで事情を説明し、助けを求めた方が良いと思います。 それから…雇用保険をかけ始めて4か月しか経過していないということですが、今回の会社がはじめての就職ではなく、前回の退職後雇用保険をもらったことがなければ、合わせ技一本で、雇用保険がもらえる可能性がありますよ。これもハローワークでお話をされた方が良いと思います。 (参考) 労働基準法第20条第1項 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない

その他の回答 (2)

  • P-Tech
  • ベストアンサー率54% (144/262)
回答No.3

唐突な言い方で恐縮ですが、経験から投稿させていただきます。 世の中を動かすもの、自分が手に入れたいと思うもの、自分が正当だと思うことを実現するものは、法律ではありません。交渉です。 質問者が、給与とは別に1か月分は欲しい、もらうのが当然だと思ったら、理屈は要りません。「突然の解雇に応じるわけですから1か月分払ってください。今ここで」というべきです。 そして、それは法律上正しい結論でもあります。 相手が交渉に応じない、要求を拒否した時点で、法的手段に訴えればよいのです。もちろん、交渉段階で法的裏づけをとる意味では、労基署に相談しておくのはよいことです。 しかし、とにかくまずは「交渉」です。 文面から見る限り、会社は「法律なんてクソ」としか思っていないでしょうから、質問者としても、何も「法律上の権利」だけの主張にとどめる必要もありません。 「突然の話だから、困るんですよ。3か月分、今すぐ支給してください。そうすれば後は何も言いませんから」と交渉してもOKです。 法律争訟になれば、そこまでは通りませんが、その時は折れればいいだけの話です。 相手が諸事情を考慮して、「じゃぁ2か月分で」と言ってくれば、儲けものでしょ? どっちにしたって、損害を被るのは質問者なのですから、法律をぶん回すのは最後でいいのです。とにかく、「交渉」して、取れるだけ取る。 そのくらいの強い姿勢が、今後のあなたの力になるはずです。 がんばれ! 負けるな! どうせ早晩なくなるような企業(失礼!)に遠慮して取り分を減らしたって、競売業者が笑うだけですよ。 それくらいなら、これまで一生懸命尽くしてきた人間が持ち帰った方が社会的意義があるというものです。

  • meet7230
  • ベストアンサー率16% (3/18)
回答No.1

はじめまして 予告なき解雇で、給与とは別に1か月分の賃金を支払らなければ労働基準法違反です。 とりあえず正月休み後に近くの労働基準局へ相談に行かれたらと思います。

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