従業員の入院による給料支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 独立して仕事を始めた者が従業員と二人で外装屋をしていますが、従業員が入院することになりました。彼には固定給を支払っていますが、入院中も給料を支払わなければならないか悩んでいます。
  • 現在、収入が安定しておらず貯金もまだできていないため、従業員が入院すると収入が半減し、給料の支払いに苦しむことになります。
  • 経営者の先輩方には、従業員の入院中の給料支払いについてのアドバイスをお願いしたいです。
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従業員のことで。

今年から、独立して仕事を始めた者です。 従業員と二人で外装屋とゆう、家の壁を貼る仕事をしています。 ですが、従業員が耳の手術をしなくてはならなくなりました。 それで約2週間は入院しなくてはいけないらしいんです。 彼には固定給で給料を払っているのですが、やっぱり入院していても普通に給料を払わなければいけないのでしょうか? 正直、2人でやっと2人分の給料を稼ぎだしていて、貯金もまだできてません。 二週間も彼がいないとなると、収入も半減して、確実に払えないと思うんですよ。 やっぱりそんな場合でもしっかり払わなければいけないのでしょうか? それとも、何か別のよい案がありますか? 経営者の先輩方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

労働基準局という言葉が出ていますが、正式には労働基準監督署でしょう。 労働基準監督署の上部組織が労働局、さらに上の上部組織が厚生労働省などになるでしょうね。 質問文と他の回答に対するコメントを読む限りでは、個人的な理由で休んでいるにすぎないのでしょう。そうであれば、欠勤ですので、日給相当を欠勤控除として支給額からひくことが出来ることでしょうね。ただ、有給休暇などを求められれば、全額支給となることでしょうね。 労災事故などによる入院・手術であれば、労災保険(労働基準監督署・労働保険の申告)により、労働者は補償されることでしょう。ただ、必要な手続きを事業主として行う必要はあることでしょうね。 労災事故でなければ、健康保険での治療となることでしょう。その間の給与の補償などは、一定の要件はありますが健康保険団体に行ってもらう話でしょう。事業主としての証明書類なども必要ですし、事業主が代理手続きするのが通常ではないですかね。 給与は支払う必要がない形を従業員に認めさせるのが大切です。その上で、健康保険や労災保険からの保証の手配に協力してあげることですね。

その他の回答 (4)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

#3です 傷病手当金の申請の概要はこちら http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38258,92,149.html 有給があるのなら、 私傷病による休業の開始から 3日間は有給として扱って、4日目以降からは傷病手当が良いと思います。 就業規則はないと思うので、 有給の賃金計算は、 月の平均労働時間を出して、時間単価を出し、出した時給額を所定労働時間で乗した金額が日額になります。 月の平均労働時間=(365日-年間の所定休日)×1日の所定労働時間÷12ヶ月 時間単価=月の賃金÷月の平均労働時間 ただし、月の賃金から除外できる賃金があります。 1.家族構成に応じて支払われる家族手当及び子女教育手当 2.通勤距離または実費によって支給額が決まる交通費 3.別居手当(単身赴任者のみが対象である事) 4.家賃、住宅ローンの額に応じて支給される住宅手当 5.支払い期間と計算期間が1か月超の手当(皆勤手当など) 名称ではなく支給目的になります。 上記の支給があれば、計算するときに祖分を除いて計算します。 平均賃金や標準報酬月額表を使用する場合には、就業規則に記載が必要になります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

私傷病による休業の場合は賃金を支払わなくてもかまいません(欠勤扱い)。 ただし、従業員が雇用されていて、雇用されてから半年以上経過し、 勝つ全労働日の8割以上の出勤率がある場合いには有給休暇が発生していますので、 有給の取得申請をされたら拒めませんので、、 有給で休んだ日数分は賃金が発生します。 又、この場合、時季変更権の行使は出来ますが、 従業員が不服として争えば負ける可能性がものすごく高いです。 あと、従業員を健康保険加入(国民健康保険ではない)していれば、 傷病手当の請求が出来ます(申請が必要)。 3日以上連続して休んで4日目以降から支給されます。 (質問者さまが個人事業主としているのなら任意加入になりますが、法人なら強制加入になります) ただ、2週間も欠勤扱いだと、相手の生活もあると思うので、 従業員が国保加入なら、見舞い金を多めに渡す等の配慮があったほうがいいかもしれません。

kaosat
質問者

お礼

ありがとうございます。 えっと、一応社会保険で、半年以上働いてもらっています。 申請?? ちょっと、調べてみたいとおもいます。 ありがとうございました。

  • kaisyu63
  • ベストアンサー率18% (54/295)
回答No.2

普通、大手の会社では傷病手当が有ります。 本給の6割でしたか7割でしたか、私も受給した事があります。支払えない時は、復帰して稼ぐようになったら、その分は分割で毎月の給料に上乗せするか、当人と話し合って決めたらどうでしょうか。 会社の財務内容も話してみては。

kaosat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 うちは、大手でわないけど、やっぱり少しは払ったほうがいいですよね。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

労働契約はしていなくて口頭での契約ですかね? それだったら6割、8割などの契約はないでしょうから、 全額払う必要があるのかな。 大体、労働基準局への加入はどうなっていますか? もし労災なら適用も考えられますから、すぐにでも加入すべきです。 健康保険はどうしてるのかな、そちらも関係があると思います。 基本的には借金してでも払う必要がありますよ。

kaosat
質問者

お礼

労働契約とゆうものが、なんなのかはわかりませんが、労働基準局や、社会保険などには加入させています。 なにか、良い案があるんですかね??

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