• 締切済み

個人事業の従業員は

個人でやっているデザイン事務所に勤めています。 私を含め従業員は3人です。 勤めて10年近くたちます。 仕事は毎日夜中までやっていますが、 給料は月の手取り25万~30万ほどです。 社会保険にも入っていませんし、家族を養うには厳しいです。 職業柄、残業代がないのは仕方がないのですが、 大きな仕事をとったとしても給料やボーナスで返ってくるわけでもありません。 社長はといえば重役出勤の夕方帰り。 仕事もせずにフラフラし、たまに仕事をしてもなにも役に立たない と言ったところですが、お金は結構持っていってるみたいです。 社会的には困った社長だと思いますが、法的にはどのように解釈したら よいのでしょうか? 個人の会社に勤める従業員は何か文句をいえないのでしょうか? また、今回私が独立し、個人で開業しますので退職します。 規定がありませんので退職金は厳しいと思いますが、 なにか交渉する手立てはあるのでしょうか。 これから逆の立場になりますので個人事業主の責任など、勉強しておきたいと思います。 勉強しておいたほうがよい法律(労働基準法などでしょうか)や、 こういったことがよくわかるテキストや本などがありましたらお教えください。

  • kyoe
  • お礼率91% (21/23)

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

雇用条件に問題がるのであれば、労働基準監督署に相談するのが良いと思います。監督署であれば、残業代の未払いや法定労働時間の超過、雇用保険や労災保険の加入問題について相談に乗ってくれると思います。必要に応じて労使紛争などを担当するセンターや専門の社会保険労務士や弁護士の紹介などもあるかもしれませんね。ただ、退職金の支給は義務付けではないので無理ですが・・・。 個人事業の開業との事ですが、労働基準法などの勉強の前に、税務署の届出(開業届や青色申請、確定申告)が必要になってきますので、税務署や税理士に相談しましょう。その上で所得税や会計などの基本は勉強されたほうが良いでしょう。また、今のあなたのような不満をあなたの従業員となる人に与えないためにも、社会保険(健保・厚生年金)や労働保険(労災・雇用)の考え方や加入の義務付けの条件なども勉強されたほうが良いと思います。 労働基準法であれば労働局、社会保険であれば社会保険事務所で講習会もあります。また各役所へ行けば資料はもらえますので、その資料で勉強されても良いと思いますよ。 長文でまとまりがありませんが、頑張ってください。

kyoe
質問者

お礼

法定労働時間については明らかに超過していることが わかりました。 会社に残る社員のことも考えてちょっと指摘してみようと思います。 将来的に従業員を雇うつもりをしていますので、 早急に勉強をしたいと思います。 講習会に参加します。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>社会的には困った社長だと思いますが、法的にはどのように解釈したらよいのでしょうか? 特に解釈もなにもありません。別にかまわないですよ。 オーナーなのですから。 たとえば大きな会社であってもそのオーナーである株主というのは優雅になにもしていないこともありますよね。 お金のある人の勝ちということです。事業を起こして儲けているのであればね。 ただ、 >個人の会社に勤める従業員は何か文句をいえないのでしょうか? 勤務待遇は問題ですね。サービス残業は労働基準法違反です。なので、それは本来是正されるべきものです。 そのことについては幾らで文句も言えるし、法律上ももらえなかった未払い残業代を請求することも出来ますよ。 >規定がありませんので退職金は厳しいと思いますが、なにか交渉する手立てはあるのでしょうか。 退職金は任意ですから労使協定で支払いが明記されていなければ無理ですね。 先のサービス残業の話をからめて交渉して見ては? >勉強しておいたほうがよい法律(労働基準法などでしょうか) 人を雇わないのであれば、まず税金関係、簿記ですね。 人を雇うのであれば、労働基準法と労働安全衛生法の基礎は必須。あと社会保険ですね。 いまの10人いる事業所だと本当は社会保険に加入しないとだめなんですよ。

kyoe
質問者

お礼

つくづく・・ 信用できない個人企業に勤めるのはリスクが高いなぁと思います。 代表者の報酬を含め、従業員に会社の経理を公開している 個人企業の方はいるのでしょうか・・ 逆の立場になったら、従業員に信頼されるようにするには どうしていけばいいかと考えています。 今の会社に対してはお教えいただきましたとおり、サービス残業の点を 指摘してみたいと思います 労働基準法と労働安全衛生法ですね。 なんとかがんばって勉強していきたいと思います。 ありがとうございました。

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