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税金・扶養家族などに関して教えてください。

hata79の回答

  • hata79
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回答No.4

税法上の扶養親族(妻の場合には配偶者控除といいます)に該当させるために、妻の年間給与収入を103万円以内に調整するのは「103万円を越えたばかりに税負担が大きくなる」のと「社会保険料の計算上、妻が独立して健康保険料と年金保険料を負担すると、かえって家計全体の収入が減少してしまう」というボーダーライン上で登場する話です(※)。 奥様が年間450万円を「ゼロ」にすることで、まず家計の上では収入が減少します。 奥様は450万円から、それにかかる所得税、住民税、社会保険料を負担されてます。 これら公的負担を多く見積もって35%としますと、手取り額は290万円となりますので、とりあえず「290万円の減少」としておきましょう。 貴方の所得計算の上で、配偶者控除を受けて軽減される所得税と住民税額と290万円を比べて、どっちが得か考えてみればよいわけです。 夫にかかる所得税率が30%として話を進めましょう。 配偶者控除額38万円の30%、住民税の配偶者控除額33万円の10%の合計額が「妻が収入ゼロとなった場合の負担減少額」です。 計算すると114,000円+33,000円=147,000円です。 147,000円の負担をしたくないために、290万円の収入をなくすことになります。 所得税率を30%としてますが、これを50%、60%としても「配偶者控除を受けるために、妻の仕事をやめさせる」選択は、お得な選択ではありません。 奥様の体調がよくないとか、収入を得るよりも、時間をもっと別に使いたいたいとか、個別事情があるなら「税負担の損得勘定」は別の話ですね。 ※ 配偶者が103万円を越えた給与収入を得る場合には、いっそ160万円以上の給与収入額にしないと、家計全体としてはマイナスになるという概算計算があります。 税負担だけでなく、夫が勤務先から「妻の扶養手当」を幾ら貰ってるかで変化するため「概算」なのです。 ご質問のように「450万円の給与収入が得られる」場合には、ボーダーラインをぶっちぎって突破してますので、考える必要はないと思います。

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