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税金・扶養家族などに関して教えてください。

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.2です。 念のため補足です。 加入されている健康保険がいわゆる「医師国保」の場合は職場で加入した場合でも一般の「職域保険」の「健康保険の被扶養者」に当たる制度はありません。 一般的に「国保組合」の場合は保険料が「定額(かつ安価)」のことが多く、「職域保険に加入していない」(同世帯の)家族も加入することになります。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険組合』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 『国保組合(こくほくみあい)』 http://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E7%B5%84%E5%90%88

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