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税金・扶養家族などに関して教えてください。

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>妻が仕事に復帰した場合扶養家族とすることができません… 本質的に認識誤りがあります。 税法上、夫婦間に「扶養家族」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ただ、 >現在、年収2500万程度の職(自営ではなく、雇われ… 「配偶者特別控除」は「合計所得金額」1,000万円以下が条件ですので、妻の「所得」が 38万以上あれば 76万以下であっても、「配偶者特別控除」は取れません。 >現在、妻が育児休暇中ですが… それで今年の「所得」はゼロなのですかそれともいくらかあったのですか。 「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >扶養家族にならず仕事を継続するのと、仕事を辞め扶養家族になった場合は、収入的にはどちらが… 何でそんなことが疑問なのですか。 少々の税金を払ったところで、よそでしっかり稼いでくる報が、家計にプラスになることは疑いようがありません。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >ボーナス込みで年収450万程度です… 妻を遊ばして配偶者控除を取ったところで、450万もの節税になることは絶対に絶対にあり得ません。 あなたが超々高額所得者で最高税率の 40%だとしても、 ・当年の所得税 38万 × 40% = 152,000円 ・翌年の住民税 33万 × 10% = 33,000円 の節税になるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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