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事実婚と国民保険について

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>事実婚の手続きをした際に役人から国民保険今ぬけますか? >等私が国民保険である事のお話は彼にありますでしょうか? ここがご質問のポイントかと思いますがあいにく意味がよく分かりません。 推測で回答しますと、市町村で加入する「国民健康保険」というのは「世帯」単位で加入するもので、保険料も世帯主に支払い義務があります。 つまり、保険料の納付書は「世帯主」宛に届きます。 なお、国保に加入していない世帯主を「擬制(ぎせい)世帯主」と言います。(保険料の算定からは除外されます。)。 ちなみに、「擬制世帯主の変更」もできるようになりましたが世帯主の同意が必要です。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ----- 市町村で加入する「国民健康保険」は「他の【公的】健康保険に加入したあと」でなければ脱退できません。 市町村ごとに脱退手続きは微妙に違いますが、必ず「他の【公的】健康保険に加入したこと」を確認して脱退手続きをします。(国民が無保険にならないようにするためです。) >彼が仕事で忙しい場合私が委任状を役所にもらいに行き彼に書いて頂き手続きを済ます事も可能でしょうか? 「世帯主」というのはその世帯の代表者です。現在の世帯主本人が届け出るなら委任状不要な手続きも多いです。自治体の手続きは「法律を逸脱しない範囲で」各自治体が独自に決めていますので詳しくは【お住まいの】自治体に確認してください。 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328

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