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トリミングサロンで働いています。

日給制のトリミングサロンで働いています。 アシスタントとして、ブランクがあったり授業単位ギリギリで卒業したような方達を雇っています。 勤務時間は9-20時。アシスタントは日給ゼロ。交通費ももちろん出ません。 労働契約署などはありません。 労働基準法とかにひっかからないのでしょうか?

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回答No.1

雇用契約もなくて、給料もなしということですか? それは、ボランティアなのでは??? それだったら、頼むのもやるのも自由です。 技術職ですから、自分で学校に行ったり、サロンによっては研修費をとることもありますよね。 研修費を払わないぶん労働奉仕しながら仕事を覚えて、一人前になったら、雇用契約を結んで日給制になる、ということなのでは? そういうことでなくても、雇用契約もなしに最初からタダ働きだとわかって行っていたのなら、労働基準法を持ち出すのは難しいと思います。

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