- 締切済み
残業をつけたくないがために
うちの会社は月に4,5日12時間労働させておきながら、8時間に満たない日をつくって、ならしておきましたと言われます。2年前に日給制で契約社員として入ったのですが、その翌日は疲れて休みでもつぶれてしまいます。労基法的におかしいと思うんですがどうでしょうか?言ったところで変わらないと思って黙って働くのも情けないですよね?労働基準監督署に直に聞くよりまず、会社と話した方がいいですよね?よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- oxygen0826
- ベストアンサー率44% (4/9)
質問者さまのおっしゃるとおり、労基法的におかしいです。 1日8時間、週40時間が原則ですから。 ただし、変形労働時間制をとられている場合は例外的にならしが認められます。 もっとも、制度の導入には労働者と協定を結ばなければなりません。 変形労働時間制に関する説明や書面の受け取りはなされましたか? なければ原則通りとなり、働き方としておかしくなります。 また、36協定を結んでいる場合も原則の規制を超えることができます。 しかし、こちらも労働者との協定が必要です。 おそらくどちらもなされていないのではないでしょうか。 改善を求めるのが良いと思います。 ただし、いきなり会社に話しても、上手くいきません。 会社はできるかぎり労働者を自由に使いたいと考えるものですから。 会社に対抗するためには戦略的に動くことが必要です。 まずはできる限り必要な資料をそろえて、NPO等の労働相談窓口や労組、労基署、弁護士に相談するのが必要です。 そこでやはりおかしいとなった場合、証拠をそろえていきましょう。 証拠と法的理屈が整った段階で会社にいうのが良いでしょう。 なお、何をするにしても証拠が一番大事になります。 契約書、給与明細、等々、仕事に関する書面は全て保管して下さい。 そして、最も大事なのは労働時間記録です。 日給制ということはタイムカード等はないと推察されます。 メモも証拠になります。以下のメモ帳がお薦めです。 しごとダイアリー2 http://goo.gl/XPCjhY
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1637)
> 12時間労働させておきながら、~、ならしておきましたと言われます。 12時間勤務した日に関しては、残業代の支払いは必要です。 労働契約とか、清算期間がどうなってるか?なんかによるかもですが、日給制、日給月給って事なら残業になるハズ。 > 8時間に満たない日をつくって、 この日の休業になった分は会社都合での休業になりますから、通常その時間勤務した場合の6割相当の休業手当を請求できます。 > 言ったところで変わらないと思って黙って働くのも情けないですよね? 「円満」と「泣き寝入り」は、良く混同される事があります。 > 労働基準監督署に直に聞くよりまず、会社と話した方がいいですよね? 段階的な対応ですと、 ・差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、勤務時間の記録、相談を行なった際の担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録して置いてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てる効果もあります。 ・直属上司へ相談。 まずは、面と向かってでなく、休憩時間、終業後の飲みの席なんかでも構いません。ただし、その記録はガッツリ残しておきます。 ・上司の更に上の担当者、会社の経理などへ相談。 ・職場に労働組合があるのなら、そちらへ相談。 状況からして組合は無いか機能していないでしょうから、社外の労働者支援団体へ相談。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 ・上記の団体の支援を受けるなどし、勤務時間の記録や賃金規定、過去の賃金明細を根拠に適正な賃金を算定し、内容証明郵便で会社に支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・それらを会社を管轄している労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼。 以降は、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置するのが良いです。 最終的には、上記のような団体の支援を受けて労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
- koutei-no-inai
- ベストアンサー率15% (84/546)
まずは労働組合でしょう。労働組合が無かったら社員代表に相談して、36協定ではどうなっているのか確認しましょう。
お礼
ありがとうございました。すごく参考になりました。自分なりに考えて動いてみます。