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パートの残業はどこから?

1年単位の変形労働制の会社です。 社員は、日給月給。会社カレンダーがあり、その月の所定労働時間が 記載されてます。 週1で、9時間労働の日があります。お盆やお正月休みが入ると 週2くらいであるようです。 ここで質問ですが、日給月給の社員は、所定労働時間を働かないと 満額はもらえないのはわかるのですが、フルタイムパートも 同じ条件で働くように言われました。その時間数を超えた分が 残業扱いになるようです。9時間労働や所定労働時間を働く意味も 納得ができないのです。上司に説明を求めましたが、こうなっているから、 で終わってます。パートは、時給です。週5日労働×8時間です。 8時間を超えた分は、残業としては認めてもらえません。 これって、何の問題もないのでしょうか? ちなみに社員は、連休になった場合は、有給奨励日が年に7日設けてあるので、 それで所定労働時間を満たします。パートも同じように扱われてます。 有給が年に10日しかないのに、7日も強制的にとられます。 給料には反映されてません。日数だけが減るのです。 詳しい方、教えてください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1年単位の変形労働時間制には、労基署に届け出る前の労使協定があり、対象労働者を明記せねばなりません。たとえば、正社員事務職などと記載されています。パートも対象かあたってください。その上で、就業規則に、パートにも変形労働時間制を適用すると明記されていなければなりません。 パートも対象であれば、働く日、その日の労働時間帯を前もって特定し、1年分または、ひと月分の勤務予定表をその月の初日30日前に通知しておかなければなりません。こういった諸要件をクリアしてないと、1年単位の労働時間制は成立していないことになります。 それではじめて、その日働く時間が9時間なら、残業代のつかない、9時間分の時間給でOKとなります。8時間未満の日は、8時間超過して残業代がつきます。 もちろん週において、その週の所定労働時間と40時間のいずれか長い方、 そして変形期間(最長1年)の総労働時間のうち(ただし既に日または週で割増お手当てした時間は除く)、変形期間の暦日数から求める法定労働時間数を超過した時間数に対し、割増手当を付けなければなりません。 そこまでこまめに労働時間計算しているか疑問ですが。 >連休になった場合は、有給奨励日が年に7日設けてある これの制度がよくわかりません。暦上祝日等で世間なら連休となるはずの勤務日を年次有休消化するということでしょうか。もし労基法39(5)に定めてある年次有給の一斉取得の労使協定を締結した上での制度であれば、去年の繰り越し分を含め7日あてるにせよ、各労働者が手持ちで自由に使える分が5日分残さないと違法です。 また時給のはずのパートが、年次有給日数へらされて給与に反映しないのなら、これも賃金未払いで違法です。

Kaburu05
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 有給奨励日は、お盆やお正月、一部の祝日に充てられています。 正社員は、日給月給なので、その月の換算日数が足りない時などに有給を充てて、 給料が満額支給されるようにするシステムのようです。 パートは、時間×時給なので関係ないはずです。でも、該当する日に合わせて有給届を出さないといけません。 10日しかない有給が、実質自由に使えるのは、たったの3日です。

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