退職時の有給消化と給与

このQ&Aのポイント
  • 退職時の有給消化と給与についての質問です。
  • 固定残業の扱いや基本給の支払い方法について知りたいです。
  • 公休と有給休暇の消化計画を立てる必要があります。
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退職時の有給消化と給与

毎度お世話になります。 うちの社員が来月で自主退社することになったのでご質問させていただきます。 弊社、年の変形労働時間制・日給月給で運営致しております。 基本給+固定残業(30時間分)+30時間を超えた時間外+家族手当+住宅手当+交通費といった感じで大体構成されています。 固定時間外に関しては「10時間しか残業しなくても30時間分付与する」と口頭で説明しておりますが、労働契約書には「固定残業」というものは記載しておりません。 有給休暇は「所定労働時間分の付与」とうたっております。 さて6月いっぱいで辞めるということなのですが、弊社6月の変形労働カレンダーでは公休11休になっております。辞める者の有給数は20日あります。 5/31で1日有給消化 6月で19日有給消化+11日の公休消化という形で行こうと思うのですが、6月分の「固定残業」は付与しなければならないものなのでしょうか? 変形労働+日給月給を採用はしておりますが、月ごとの基本給は同じにしてあります。この場合は「基本給」をそのまま払うべきなのか、所定労働8時間×19日分を基本給の変わりとして支払うべきなのでしょうか? 日曜日ということもあり社労士さんに連絡がつかず困っておりました。 是非ともご協力お願いいたします。

  • tsline
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質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.1

固定残業代とは見なし残業制を言うもので、実際の残業時間に関係なく、その時間残業したと見なしてその割増賃金を固定化して払うものです。 つまり、残業していなくとも払うという契約ですから、6月分でも支払いが必要です。 また、有休の基礎となる平均賃金は賃金総額ですから、30時間超の割増賃金や、通勤手当(通勤費)を含む各種手当も含まれる事になります。 (時間外割増の基準内賃金とは違う) >有給休暇は「所定労働時間分の付与」とうたっております 基本給+固定残業のみを指すなら違法なので無効。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 39条7 使用者は、・・・有給休暇の期間又は・・については、就業規則その他・・により、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は・・・標準報酬日額に相当する金額又は >所定労働時間 「 労働した場合に  支払われる 」通常の賃金 とは、所定労働時間の賃金総額の事であり、30時間超の割増賃金を除く、各種手当を全て含みます。

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