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有給消化に関して
現在、派遣会社より、有給消化は派遣先(就労店舗)に迷惑がかかるので、公休日に有給を利用してくださいと言われています。(内容は公休日に有給を取るため、休んでいるのに給与が発生する)私としては、良い制度ですが、派遣会社から月に2回まで公休日の有給消化にしてくださいと言われました ただ、有給消化は労働者の権利なので、月2回と制限されることは労働基準法的に正しい事でしょうか 来月あたりに、有給が10日程残っているので、公休日の有給消化を5日位申請しようと思いますが、派遣会社の言っている2日までにしなければならないでしょうか。ご回答お願いします
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> 公休日に有給を利用してくださいと言われています。(内容は公休日に有給を取るため、休んでいるのに給与が発生する) 有給休暇は、通常勤務した場合の、 ・労務を提供する ・賃金を受け取る の労務のみを一方的に免除される権利です。 そもそも労務の無い日には使えません。 > 私としては、良い制度ですが、 労働者が納得、泣き寝入りするなら、問題にならないですが…。 そこで折れちゃってるんですから、中途半端に権利を主張する方が難しいって気もします。 -- > ただ、有給消化は労働者の権利なので、月2回と制限されることは労働基準法的に正しい事でしょうか 協定結んだ上で、有給のうち5日を除く部分を指定した日に割り当てるとかは可能です。 状況によっては会社の時季変更権もあるので、労働者が完全に自由に使えるって訳でも無いです。 それと別に、会社がそういう「お願い」をする事は問題にならないですし。 > 来月あたりに、有給が10日程残っているので、公休日の有給消化を5日位申請しようと思いますが、 > 派遣会社の言っている2日までにしなければならないでしょうか。 まずは、派遣元としっかり話し合い。 必要ならば、派遣先とも話し合いし、迷惑にならない日程を調整すれば、派遣元の「有給消化は派遣先(就労店舗)に迷惑がかかるので」って理屈は突っぱねられますし。 ダメならダメで、そういう慰留された記録を残しとけば、別の月に有給取得したり、有給の買い上げを請求する際の交渉材料になりますし。
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- seble
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日数を制限する事は違法ですから、そうやって大っぴらに犯罪を犯しますと宣言しちゃうのはいかにも派遣会社らしいですが、違法は違法です。 ただ、年休には会社に時季変更権が認められていますので、申請日を振り替えてしまえば結果として同じような状況にする事ができます。ちょっと頭を使えば良いものを、女衒なだけに理屈も分からないのね。 もちろん、休日を年休にしちゃうのも違法ですけど。 そもそもの年休の趣旨は長時間労働を減らすためであり、労働時間が変わらないんじゃ何にも・・・
お礼
ありがとうございました
- takuranke
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>ただ、有給消化は労働者の権利なので、月2回と制限されることは労働基準法的に正しい事でしょうか 所定休日に労基法上の年次有給休暇の使用はできませんので、派遣元が公休日でと云って、質問者様が合意しても違法になります。 また、取得日数の制限については、会社が制限を設けることが出来ません。
お礼
ありがとうございました
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ありがとうございました