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日給のアルバイトの残業について

日給のアルバイトの残業について 清掃業のバイトをしています。月に15日~17日の出勤です。事務所(倉庫)に集合し事務所(倉庫)にて解散です。現場によって拘束時間(労働時間)が5時間の時や13時間の時など様々です。 先日、会社の代表の人に8時間を超えた分は、残業扱い(時間外割増)にならないのかと聞いたところ、8時間に満たない日もあるのでそれで相殺すると言われました。 これは、労基法上、合法なのですか? 合法でない場合、残業代の計算は、日給÷8時間×1.25になるのですか? 回答のほどよろしくお願いします。

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回答No.1

合法です。 1日の8時間を超えて仕事をした場合残業になるのではありません。 所定労働時間は1日8時間とか、1週間40時間、1ヶ月160時間、1年1800時間などと決められます。世の中には8時から翌日の8時まで勤務などという職種もあります。仮眠は取れますが3日に1回24時間勤務です。1日8時間を超えた部分は残業ですなどという法ができたら仕事の実態に合いません。

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