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日給の時の残業手当
日給のパートをしていました。 毎月のパート代は、 例)10時から4時まで勤務 実働5時間+お昼休み1時間 日給4,000円×出勤日数10日+諸手当7,000円=47,000円 とすると、 47,000÷10÷5 で、実質時給は940円のつもりでいました。(勤務日数で変動あり) しかし、残業をした時に加算された残業手当を見ると 4,000÷6=666円(実際は最低賃金ギリギリクリア) 666×1.25=832円(残業分は全て25%増し) 上記の計算の時給となったわけです。 実際の勤務時間で割るのでは?と疑問を唱えると、 「お昼休みも拘束時間だから」という理由でした。 「残業分は全て25%増しにしてる」と本来よりもたくさん支給しているぐらいの言い方をされました。 半ばグチになりつつありますが、日給扱いの場合、時給換算する時はお昼休みを拘束時間と考えるものかどうか知りたいのです。 社内規定等は見たことありません。 就職の面接時に給与計算についての話(日給+諸手当)はありましたが、残業手当についての説明はありませんでした。 法的なもの、一般常識的なもの、ただ感覚的なもの、なんでもいいので教えてください。
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- HERO TKS(@HERO_TKS)
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法的には1日8時間、週40時間を越えるまでは残業手当は付けなくてもよいことになっています。 一般常識的には、会社で定める社員の所定労働時間を超えた場合に残業手当が付く例が多いようです。 ご質問者様の場合には日給4000円ということですので、昼休みを1時間とっているとすると時給は800円になります。 仮に1日1時間残業したとして給与を法的に計算すると 800円×5時間=4000円 残業も1日の勤務時間が8時間を超えないわけですから1時間で800円です。 合計すると4000+800=4800円になります。 これに対してご質問者の会社では 666.6円×6時間=3999.9円(4000円)、残業代は832.5円(833円)、合計すると4833円(給与は通常切り上げです)になります。 ちなみに労基法上では6時間勤務の場合休憩時間を与えなくてもよいこととされています。(6時間を超える場合には45分以上の休憩を与えるとされています)残業をする可能性もふまえて1時間の休憩をもらっているのです。 会社側も譲歩しているわけですからあなたも譲歩されてはいかがでしょうか?^^
- sapporo30
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普通は、時給800円ですね。 日給4,000円÷5=800円 そして、時間外手当は、 5時間から8時間まで、割増しなくても違法にならない。 8時間を越えると、割増しなくてはならない。
お礼
ありがとうございました。
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