- ベストアンサー
アルバイトの残業(?)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今回の場合、余分に働いた3時間分の賃金を支払う必要はあります。 しかし、法定労働時間内ですので、時間外労働ではありません。 したがって、割増賃金を支払う必要はありません。
その他の回答 (1)
- yoshizovvv
- ベストアンサー率60% (126/210)
おはようございます。 超過して勤務した分もアルバイト料はもらえますよ。 ただし、割増(25%増)はしてくれないかもしれませんね。 1日で8時間を超える分以外は割増しなくてもいいことになっています。 というのが法律上の決まりになっています。 >残業代が認められないとした場合、他の手段で割増賃金が支給されることはありえますか? 残業代を支払わなければならないことを分かって払わないのですから、払う気はないのでしょう。 アルバイト先の責任者に話を聞いてみてはいかがですか?
お礼
私自身のアルバイト上の問題ではなくて、働き始める前に相談した勤務時間外まで働かされた場合、労働法的にどういった結論になるか考えていました。やはり割増とはいかないのですね。ありがとうございました。
関連するQ&A
- 残業時間について
このようなケースの場合はどうなるでしょうか。 月給制で残業代の割増等は一切なし。 就業時間は9:00~17:00。 17:00以降に残業した場合、残業した時間を通常の業務時間内で振替えて残業を消化 (消化できなかった場合はそのまま) 上記の法則が下記のように変更になります。 労働基準法を参照し、 9:00~17:00までの就業時間だが実際の勤務時間は7時間だから 1週間に40時間を超えた場合の時間のみを残業消化に充当。 この場合、 1.就業時間が9:00~17:00なので一日8時間カウントではないのか。 (社員はアルバイトと違い必ず1時間の休憩はとれない) 2.労働基準法の時間は割増賃金の対象となる時間であって、 完全月給制で割増賃金をもらっていないのだから残業時間として 計算するのは単純に17:00以降の時間ではないのか。 以上2点です。 どなたか、解説をよろしくお願いします。 ※労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週40時間までと定められています。 この法定労働時間を超えて労働をさせた場合が、労働基準法の(法定)時間外労働です。 これが割増賃金の対象になります。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- アルバイトの割増賃金
正社員や契約社員・パート社員には、残業時間はもちろん休日出勤した場合にも多少の評価の仕方は違うものの、法で決められた以上の率で割増賃金を支払っています。しかし、アルバイトには残業代は支払うものの休日出勤した場合の公休時間の割増分をいっさい支払っておりません。問題ないのでしょうか?アルバイトの割増賃金はどういった場合に支払われるものかを教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 残業代未払いについて(運転手)
労働基準監督署を通して以前勤めていた会社に残業代を請求しました。月の残業の50時間分は運行手当の中に含まれていると会社から言われたそうです。しかし、給料の明細書には残業時間とそれに対する残業代が明記されていません。この様な場合50時間分+50時間超えた分の残業代をもらうことができるでしょうか?ネットで調べたら、通常の労働時間の賃金と割増賃金との区別がつかない以上、運行手当の支給により割増賃金が支払われたことにはならないと書いてありました。労働局にも聞いてみましたが、手当にはいろいろ含まれるという意味のわからない回答でした。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 日給制のアルバイト(パート)の場合の残業代
以下の条件でアルバイトをしております。 勤務時間:9:00~18:00(うち休息時間1時間) 所定外労働:させることができる(最大10時間) 所定外労働賃金の取り決めはなし 休日:土、日、祝日 実際は1日平均2~3時間の残業がありますが、雇用者側は日給制ということで 何時間残業しても1日分(8時間分)の賃金を払えば問題ないという考えです。 土日は休日なのですが、出勤することがあります。そのときは1日分の給料は 出ますが割り増しはありません。 このようなことが、労働基準法において問題ないのでしょうか? アドバイスお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(就職・転職・働き方)
- アルバイトの残業代について
今、アルバイトとして働いているのですが、毎日1時間以上はサービス残業をしています。週5日勤務、10:00~19:00までの8時間労働(休憩1時間)です。開店前準備をする為に9:30には出勤し(10:00に出勤したら準備ができない)、帰るのは20:00を過ぎることがほとんどです。ひどい時は10:00~24:00まで働かされ、残業代が2時間分しか付かない(しかも割り増しなし)事もありました。残業代(早出してる分も)を請求する事はできるのでしょうか? ごく稀に、社員から仕事を頼まれた時のみ残業代をつけてはくれますが、本当に稀です。ついても1,2時間です。勤務時間内ではほとんど通常業務しかできず、自分の担当している仕事に手が付けられない為、業後の19:00~それをしている感じです。 裁判沙汰とかにはしたくないのですが、もし請求をするとしたらどういった手段をとればいいのでしょうか?教えてください!!
- ベストアンサー
- その他(法律)
- アルバイトの休日出勤、残業割り増し賃金について
現在、アルバイトで10時から17時まで水、木、金曜日に働いています。会社からもらった雇用契約書には、休日は、日、月、火、土、日曜日と書かれています。この場合、雇用契約書に書かれている、休日に当たる日に出勤すると、休日出勤扱い通常の(時給の1.35倍)になるのでしょうか?また、残業の時給についても教えて下さい。会社では、1日の労働時間が8時間以上でないと、残業割り増し時給通常の時給の(1.25倍)にならないといわれました。契約では、17時までの勤務なので、17時以降は、割り増し賃金での計算になるのではないのでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 残業の割増賃金の算出
残業の割増賃金について教えてください。 1日8時間以上 1週間に40時間以上働いた場合、25%の割増賃金を支払うとありますが、下記のような場合、どのように計算すればよいのでしょうか? (1)月曜日から土曜日まで、毎日12時間働いた場合 土曜日の労働は、全て割増賃金となるのでしょうか? 通常賃金 割増賃金 累計時間 月曜日 8h 4h 12h 火曜日 8h 4h 24h 水曜日 8h 4h 36h 木曜日 8h 4h 48h 金曜日 8h 4h 60h 土曜日 ? ? 72h (2)上記の場合で、週の途中に給与の締日がある場合で 翌週から残業の無い勤務状況になった場合 通常賃金 割増賃金 第1週 ? ? 上記の土曜日が該当 第2週 40h 0h 第3週 40h 0h 第4週 40h 0h 第5週 40h 0h 前月の該当週の労働を考慮して第一週の割増賃金は、どうなるのでしょうか? 通常8h割増2hでもいいのでしょうか? 10hが全て割増として計算するのでしょうか? 宜しくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働基準法・残業について
1日7時間労働ですが、週でいえば、土曜日もあるので、40時間15分になります。 4つの質問がありますがよろしくおねがいします。 (1) 40時間を超えているので、その日、7時間を超えた時点で、割増賃金の義務が発生すると考えてよいでしょうか? (2) 36協定を結んでいない場合、40時間を超えている週がある時点で違法なのですか? (3) 1年単位で見て、週平均が35時間とすると、週5時間まで、割増賃金をつけなくてもいいという認識であっていますか?(1日で、8時間を超えた場合は、割増が必要だと思います。) (4) 残業中の休憩時間(就業規則に規定はないです)は賃金支払いの対象外でも問題ないですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 超勤なのに残業代が支給されない
私の勤めている会社は、一日8時間労働で、勤務により週に一度程度30分の残業を命じられます。 時給制なので30分の時間給はでるのですが、残業代は上乗せされません。法律で週40時間を超える場合は割増賃金を 払わないといけないとあるのですがなぜか監査で一度も引っかかったことがありません。 なにか法の抜け道のようなものがあるのでしょうか? ひとつ思い浮かぶのが、わが社は休憩時間も時間給として半分支給されているのでそれがあるのかなとも思ったのですが・・・(0.5時間分) 普通に考えて、休憩時間分の時間給と、残業代の時間給とは別物だと思うのですが・・・ こういうことってあるものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
やはりそうですか。ありがとうございました。