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労働基準法についての質問
大学生のアルバイトです。塾講師をやっています。 1.午前9時から午後9時までの勤務は残業代が給付されれば合法ですか。お昼休みが60分あります。 2.午後1時から午後9時までの勤務は合法ですか?。授業と授業の間の時間も実際は次の授業の準備をするので休憩はないに等しいです。 3.36協定とは会社が労働省に提出するものなのですか?また、務めている会社が36協定を提出しているか否かはどのようにして調べられますか。 4.自分を雇っている会社が労働基準法に違反する勤務をさせている場合は、労働省に訴えることで会社に勧告をしてもらうことができますか。
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a1 合法[36協定締結済みとした場合] 休憩時間が60分与えられているので、法に定めた休憩時間はクリアしている。 休憩時間を除く労働時間は11時間なので、原則として、その日の法定労働時間(若しくは所定労働時間)を超過した労働に対して『賃金+時間外労働に対する法定割り増し分』を支払えば良い。 但し、36協定が結ばれていないか、適切な変形労働時間制が採用されていない場合での11時間労働は違法[残業代を支払う必要はあるが、支払ったからといって違法性が消滅するわけではない]。 a2 違法性が高いと感じる。だが、合法の場合も考えられる。 その日の勤務時間が13時~21時であるならば、勤務の途中で少なくとも30分の休憩が必要。常態として、与えられた休憩時間にも労働が強要されており、他の方々も同様であるならば、休憩時間は絵餅であり、違法性が高い。一方、個人的な部分が原因でで休憩時間を利用しても作業が終了しないのであれば、必ずしも違法とはいえない。更に、個人的な熱意により事業主が求める以上の教材を自主作成しているのであれば、これは「違法」「合法」の域で論じられない。 a3 企業住所地を管轄する『労働基準監督署』へ提出です。尚、現在、『労働省』と言う省庁は存在いたしません。手間を惜しまず『厚生労働省』と書いた方がいいですよ。 a4 訴えるべき(相談に応じてくれる)公的機関は複数あります a 「労働基準監督署」又はその上位機関である「(頭に都道府県名がついた)労働局」 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html b 都道府県が設置している「労政事務所」(場所によって名称は異なります)
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- hekiyu
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1.午前9時から午後9時までの勤務は残業代が給付されれば合法ですか。お昼休みが60分あります。 ↑ 残業代が支払われていれば、合法です。 2.午後1時から午後9時までの勤務は合法ですか?。授業と授業の間の時間も実際は次の授業の準備をするので休憩はないに等しいです。 ↑ その勤務は合法ですが、休憩時間を与えないのは違法です。 労基法34条です。 第34条 1.使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、 八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中 に与えなければならない。 2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を 代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 3.36協定とは会社が労働省に提出するものなのですか?また、務めている会社が36協定を提出しているか否かはどのようにして調べられますか。 ↑ 労働基準監督署です。 36協定は労使間の協定ですから労働者側も 保管してあるはずですが。 4.自分を雇っている会社が労働基準法に違反する勤務をさせている場合は、労働省に訴えることで会社に勧告をしてもらうことができますか。 ↑ 労働基準監督署に訴えて、納得させれば 電話や手紙で勧告してもらえます。 それでも言うことを聞かなければ、強制処分に はいることがあります。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
調べればわかる話ですが。 「坑内労働、多量の高熱物体取扱・著しく暑熱な場所の業務、多量の低温物体取扱・著しく寒冷な場所の業務、エックス線などの有害放射にさらされる業務、土石などのじんあい又は粉末を著しく飛散する場所の業務、異常気圧下業務、削岩機などの使用によって身体に著しい振動を与える業務、重量物取扱などの重激業務、ボイラー製造などの強烈な騒音発生場所の業務、鉛・水銀など有害物の粉じん等発散場所の業務」 には一日の時間外労働の上限がありますが これ以外の業務については一日の延長時間の限度についての規則は 原則ありません。 労基法上「1日」と言う定義規定はありません。 午前零時から午後12時までの暦日をいうという行政解釈がありますが 継続勤務の場合、午後12時を過ぎても一勤務として取り扱うということになって いるので 始業時刻の属する日の勤務となります。 貴方が時間給、日給、月給等の雇用契約を結んでいる場合、 一日の法定労働時間は8時間、一週の法定労働時間は40時間です。 (変形労働時間制の場合は協定すれば8時間を超えることができる) 労働時間には休憩時間は含みません。 法定労働時間を越えれば時間外割増賃金を支払わないといけません。 ひとコマ幾らというような請負契約の場合は労働者ではないので 労働時間の規定は適用されません。 36協定を結んでいる場合、 一年単位の変形労働制か否かで延長できる上限時間は異なります。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1.pdf 一般は週15時間、4週で43時間が延長限度時間です。 でも、 その程度の時間をはるかにオーバーしている会社は山ほどありますし 3ヶ月や年で管理して基準を満たせば特に問題ともされません。
- debunomsan
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分かる範囲で回答します。 1-2について 労働基準法で、労働時間は週40時間と決まっています、それ以上の労働をさせると労働基準法違反になります。 3 について 36協定は普通使用者側と使用者側労働組合との間で、残業時間の上限を決め労働基準監督署に協定書を提 出して残業時間が認められます。しかしながらほとんどのサービス業や中小企業は、36協定を労使結んでいない のが現状です。 4 について 労働基準監督署行けば相談は受け付けてもらえますが、会社に勧告してもらえることはないと思います。 このような問題は、弁護士さんや社会保険労務士さんに相談するしか、解決方法はないと思います。
- maeda00100
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塾講師をしたいのかサラリーマンしたいのか、よく分かりません。 塾講師の労働なんてそんなもんです。普通です。 労働基準法に違反だ…とか、そんなちんけな時間で何を言っているのですか?月に300時間以上当たり前に働かされて残業代もでない、なんて人もいますよ。 1、合法です。 2、合法です。 3、ご本人のサインが必要です。 4、今のその知識と段階では出来ません。根拠が曖昧だからです。ご自分が働きにくい環境になるのでは?稼げなくなるし。