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労働基準法教えてください。

パートで守衛業務をしています。勤務時間は7時間です。先日経営者から労働基準法で6時間以上働くと1時間の休憩が必要ということで、1時間差し引いて時間給の計算をすると言われました。暇な仕事なので他人から見たらずっと休憩のようにも見られてます。しかし7時間はどこにも行けず守衛室に拘束はされているのです。こういうのは合法ですか?また6時間の勤務で1時間の休憩・・・というのは本当でしょうか? また6時間というのは、6時間も含みますかそれとも 6時間を越えたらになるのでしょうか?細かいですがもし6時間勤務で休憩のことがないのなら、6時間勤務も7時間勤務も給与は同じになるわけで6時簡勤務にしてもらおうかとも思います。 法律的にはどうなるのかお教えください。

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noname#7031
noname#7031
回答No.5

 #3の方の参考Urlにある、自由利用の制限について検討する必要があると考えます。示されているように、根拠通達は昭和22.9.13 基発17『休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制約を加えることは、休憩の目的を害さないかぎり差し支えない。』です。  本件相談者の場合、守衛業務から離れて休憩は取れますが、警備室(後方の休憩室を含む)から離れることを制限するのは合理的とされる余地がある。警備室に重要な鍵があったり、繁華街の中の建物の守衛業務を2名程度の少数で行なう場合などが考えられます。しかも、本通達でいう事業場は、テナント集合型の建物であれば、守衛室の一角と供用部となる。業種が守衛であることに加え、守衛業務となる建物の状況、立地状況、勤務時間等の要因により、この制限の合理性は変わります。要は休憩していても、スタンバイ状態の警備員が複数名いることが、事業場の規律保持上、必要とされる訳です。  他の例でいうと、私立の高校の教師は休憩時間に自由に外出できますが、養護学校、社会福祉法人施設等、監護の必要性がある人が多数収容されている施設で勤務する業種の場合、休憩時間に事業場を離れる際に許可制として、原則的には敷地内から出ないとすることもある程度合理的となる。同様に、一般の医院の看護士と、都会の救急病院で夜間勤務する看護士では、自由休憩の制限に対する考え方も変わります。以上の点、ご留意ください。

hukusuke
質問者

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その他の回答 (4)

回答No.4

>6時間以上働くと1時間の休憩が必要・・・ 正しくは「6時間を超えると45分」です。 >また6時間の勤務で1時間の休憩・・・というのは本当  でしょうか? ちょうど「6時間」であれば、「休憩」を与えなくても良 い事になっております。 >6時間というのは、6時間も含みますかそれとも6時間  を越えたらになるのでしょうか? 「6時間を超えたら」ということになります。 >6時間勤務も7時間勤務も給与は同じになるわけで6時簡  勤務にしてもらおうかとも思います。 同じではありません。 7時間勤務で「雇用契約」をなさっているのでしたら、 時給×7時間=賃金(日給)ということになります。 使用者が、この条項(労働基準法)に違反した場合6箇月以 下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

hukusuke
質問者

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大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

使用者は、労働時間が6時間を超えて8時間までなら、45分の休憩時間を与える必要が有ります。 6時間なら休憩時間は与えなくてよいのです。 この休憩時間は、守衛業務から離れて自由に使うことが出来ますから、「守衛業務をしなくてもよいのですね」と、その点を聞いてみましょう。 なお、休憩時間も拘束時間の一部であり、使用者の施設内で過ごす以上、施設管理の制約を受けることになります。 休憩時間については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/kyukei.htm
hukusuke
質問者

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大変参考になりました。ありがとうございました。

  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1637)
回答No.2

労働基準法 第三十四条です。 (休憩) 第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 1時間の休憩時間は自由に使ってよいので、昼寝しようが持ち場を離れようが、社内規定の範囲内なら問題ありません。 どうしても7時間勤務ということならば休憩時間を決めておくほうが良いと思います。 なお、6時間を越えてとありますので勤務時間が6時間なら休憩を取らなくても良いことになります。

hukusuke
質問者

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大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#6493
noname#6493
回答No.1

6時間を超える勤務なら45分以上の休憩を、 8時間を超える勤務なら60分以上の休憩を、 連続して与えるのが義務です。 そして休憩時間中は、基本的に拘束されません。

hukusuke
質問者

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