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労働基準法

労働基準法 の勤務時間についてですが、(前回の質問に似ていてすいません) 11時~21時まで(休憩120分) と表示されている場合は違法ではないですか? 詳しい方、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • CGSK
  • ベストアンサー率21% (30/138)
回答No.1

合法です、問題ないです。

sumomo8649
質問者

お礼

了解しました。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

社会保険労務士の資格者です。 > 11時~21時まで(休憩120分) >と表示されている場合は違法ではないですか? 質問の前後が不明なので、書かれていることだけについて判断すれば、 休憩時刻は明示されていますが、休憩時間が何時何分から始まるのかの表示が無い点は多少問題です。しかしそれが直ぐに違法となる訳ではありません。 ○労基法第15条第1項(労働時要件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○則5条第1項(労働時要件の明示)  使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。(略)  二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項  (以下 略) ○行政通達 平11.1.29基発45号  (3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩  時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合  における就業時転換に関する事項    当該労働者に適用される労働時間等に関する具体的な条件を   明示しなければならないこと。    なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なるものとなる場合   においては、労働者の利便性も考慮し、所定労働時間を越える   労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとに始業及び   終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に   適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示す事で足りる   ものであること。

sumomo8649
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ですが私には少々難しいようです。 違法でないということで理解しておきます。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 下記サイトを読みました。深夜まで仕事をさせても違法にはならないそうです。 ご参照あれ。

参考URL:
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0034jou.html
sumomo8649
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サイト読みましたが、 "労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりませんが、この場合8時間を超える時間が何時間であっても1時間の休憩を与えれば問題ありません。" というのを見て驚きました。 何時間であっても…はやばいと思うんですが。

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