アルバイトの給料支払い方法についての最賃法違反について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの給料支払い方法について質問があります。
  • 労働契約書の内容と実際に貰った給与明細が異なり、会社に問い合わせたところ、間違った契約書を渡されたとのことです。
  • 最低賃金を下回る給料が支払われているため、最賃法違反ではないかと疑問に思っています。
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アルバイトの給料の支払い方法について最賃法違反?

給料の支払い方法についてお伺いしたいのでご教授願います。 8月から始めた警備会社のアルバイトの給料の支払い方法について お伺いしたい事が御座います。 労働契約書では、拘束時間9時間(実労働時間8時間、休憩1時間) 日給7,300円、交通費は1ヶ月1万円限度別途支給となっています。 給与の締め日が毎月末日で、翌月の末日払いです。 今月、初めての給与の支払い(8月分)が有りました。 しかし、実際に貰った給与明細を見てみると、 労働時間8時間、日額5,800円、交通費1,500円、支給額7,300円となっています。 (1ヶ月の給与は、この支給額x勤務日数です) 契約書の内容と相違があるので、会社に電話で確認した所、 「間違えて、事務、管理職用の契約書を渡してしまった。 警備員は交通費込日給7,300円なので、警備員用の契約書を発行する」と言う事でした。 私の居住地域の最低賃金は905円(9月末現在)なのですが、 これだと、最賃法違反に当たるのではないでしょうか? そもそも、労働契約書を間違えて渡したとか、あり得ない事ですし、 明らかに会社側のミスなのに、納得出来ません。 この様な事で、労働基準法違反にはならないのでしょうか?

noname#227316
noname#227316

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>どうしても未払い分を支払って貰うには少額訴訟の裁判しかないそうです。 >しかし、それをすると会社に居づらくなってしまうのではないか?と言われました。 >本人は、まだ勤めだしたばかりなので、会社を辞めたくないと言っています。 これはあくまで一個人的な意見として聞いてくださいね。 ご本人が、勤めだしたばかりなので辞めたくない ということなら、続けられる環境なのでしょう。 でしたら、わずかな(とはいえ貴重ですが) お金をめぐって少額訴訟を起こすのは得策ではありません。 いづらくなって辞めてしまったら その月から次の就職まで収入ゼロになるわけです。 給料が入っている今の状態のほうが気持ちも安定しますし。

その他の回答 (3)

回答No.3

>(9)基本賃金:基本給(または日給)は当時の最低賃金を基本に職務内容・技能・経験・体力・能力等を考慮して決定する。 >貴方の基本給 日給 7,300円(交通費は1ヶ月10,000円限度に別途支給) 質問者様に落ち度はないようです。 労基署に連絡して、企業へ「指導・勧告」してもらうことが出来ます。 【最低賃金制度とは】 最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm 相談先は労働局または近くの労働基準監督署です。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm
noname#227316
質問者

補足

県の労働センターに電話で聞いてみました。 労基に通報しても、未払い分を支払って貰えるかは分からないそうです。 どうしても未払い分を支払って貰うには少額訴訟の裁判しかないそうです。 しかし、それをすると会社に居づらくなってしまうのではないか?と言われました。 本人は、まだ勤めだしたばかりなので、会社を辞めたくないと言っています。 この様な場合、今後会社に対してどの様な対応を取れば良いでしょうか? また、本人は如何すればよろしいでしょうか?

回答No.2

9/30まで最低賃金905円ですから 最低賃金未満ですね。 労働基準監督署に訴え出れば指導・勧告です。 契約書に業務内容書いてありませんか? 契約書のタイトルとかはじめのほうの条文に。 双方が確認する義務がありますので これは会社が100%悪い、とは思いません。 書いていなかったらこの条件で契約したので 8月9月この額の賃金もらいます。と主張できます。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160038/
noname#227316
質問者

補足

契約書に書いてある内容です。(一部抜粋) 甲(会社)、乙(私)は次の通り労働契約を締結する。 (5)勤務時間:原則8:00-17:00 拘束9時間 休憩1時間 実動8時間以内とする。但し始業開始時間の変更もある。 (9)基本賃金:基本給(または日給)は当時の最低賃金を基本に職務内容・技能・経験・体力・能力等を考慮して決定する。 貴方の基本給 日給 7,300円(交通費は1ヶ月10,000円限度に別途支給)

noname#235638
noname#235638
回答No.1

交通費は、最低賃金の対象とならないため それを含めた7,300円は、違法です。

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