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給料支払い方法の変更

ご存知の方お願いします 会社側が一方的な理由で 給料支払い方法を変えてきて困っています 銀行振り込みと書面でうたっていますが 手渡しでと申しでがありました こちらはその日に都合が合わない為 予定どうり給料支払いは銀行振込みでの 支払いをお願いしたところ、そういう決まり はないと、一方的に拒否してきました 給料の支払い方法までが労働契約の約束 と思いますが、ここの会社とも契約はすでに 切れており、自分としては今の仕事を優先 させたいのです 法律的にどういう解釈なのか 教えてください よろしくお願いします

みんなの回答

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

給料は全額払いが原則です。全額を現金で払う。 ここから労働側の同意(過半数代表する組合や人と経営側代表の協定)あれば食堂の食費などを後払いで引き落とすことが出来る(しても良いって意味です)、労働者の同意があれば振込みも出来る(費用は経営側負担)というのは例外規定です。 現金払いにするのは経費削減でしょうね。全額払いという制約あるから労働者が振り込み料自己負担するので振り込めと要求出来ない(会社がそういう処理するのは違法になる) 個々の経理担当者とのやり取りで現金書留でという扱いは可能なこともあるが給料受け取るにはあなたのはんこなど必要だから別人に渡すには委任状とそれに伴う身分証明なども必要になってしまいます。 選択肢は2つです。 会社のいう方法で受け取るか、受け取り放棄するか。 額が少ないのでわざわざ出かけると赤字やさほど残らないというときは放棄もよくある(^^) 引き抜かれたときやすでに別会社で働いていれば受け取りに出向く時間もない。 NO.1さんのおっしゃるようにともかく相手側に従い受け取るのがいいと思います。言い合いしても受け取るのが遅くなるだけです。

回答No.1

「ここの会社とも契約はすでに切れており」とはどういう意味でしょうか? 補足をお願いします。 契約書に「振込みで支払う」と書いてあればそれは優先されるべきことですが、あくまでも民法上の問題なので「手渡しかしない」と会社が主張した場合に、罰則のようなものはないわけですが・・・・ もらうまでは揉めたら損です。

korokorobo
質問者

補足

ご返信有難うございます 期間社員として働いていました 金銭を払わない訳ではないですが 事務所までが遠く とても残業を終えて とりにいくのは困難であります 法律的にはどのような 違反でしょうか 契約書にはしっかり銀行振り込みと書いてありますが よろしくお願いします

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