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給料支給額の変更

 私はあるイベント会社に登録しています。  給料は○時間で○円という形で日給制である旨登録説明会で渡されたマニュアルには記載されています。つまり、これまでは、予定された作業時間より早く終わったとしてもその日の日給は全額保証されるという制度でした。  ところが、今日電話でちらっと聞いたところでは、クライアントによっては、日給制ではなく時給制で給料が支払われる場合があるとのことです。つまり、実際に働いた時間しか給料が支給されない(私が登録したのは2年半前ですが、変更されたのはいつなのかいまのところ分かりません)。  労働契約において給料支給額の計算方法というのは最も重要な要素の一つだと思いますが、この点について、労働者本人に全く知らされないまま労働に従事させるということが法的に問題はないのでしょうか?  給料額の計算方法の変更について知らされなかったまま時給制の現場の仕事を入れてしまった場合、その入れてしまった仕事をキャンセルすることは法的に可能でしょうか?(マニュアルには一度いれた仕事の予約はいかなる理由でもキャンセルできないとありますが)。    なぜ時給制では不都合かといえば、交通費も支給されず、日給を拘束時間でそのまま割ると時給720円と非常に安い給料だからです。いままでは休憩時間も給料が引かれるということはありませんでした。  

みんなの回答

回答No.2

>イベント会社が雇用主であり、会社とクライアントは請負の関係にあります。 とすると、、、勝手に登録説明会で説明した給与体系を変更することは法的には問題があるということになりますか? はい、そのとおりですね。ただ、説明会での給与体系と労働契約時での労働条件は異なる可能性もありますので、契約締結時にきちんと確認する必要があります。 労働契約の内容を変更する場合は個々の同意が必要です。勝手に労働条件を変更することは原則許されません。

回答No.1

2つのケースが考えられると思うのでその状況に合わせて回答します、 1 イベント会社が雇用主であり、クライアントに派遣されている場合 この場合は、労働関係はイベント会社とになりますので、賃金の労働条件はクライアントがどのような支払い方法を取っていようと変わりありません。これはクライアントがイベント会社に支払う契約とイベント会社と貴方の契約は全く別物になるからです。 2 イベント会社はあくまで紹介であり、労働契約はクライアントと日雇いのような形で結ぶ場合 この場合は、毎回毎回その条件によって金額などが変わると思います。この場合は、あくまでイベント会社は紹介を行っているにすぎないため、内容に不満がある、ということならば、拒否することが可能です。あくまで1回1回単発の契約を結ぶことになります。賃金も当然変動します。

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 イベント会社が雇用主であり、会社とクライアントは請負の関係にあります。 とすると、、、勝手に登録説明会で説明した給与体系を変更することは法的には問題があるということになりますか?

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