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パート節税トラブル

パートを使っている経営者です。 1人のパート女性が夫の扶養のままでいる事と節税のため 10万円を超える給与を分割したいので友人の娘さんの名前で半分くださいとの申し入れがあり 信頼できるなんでもお願いできる友人だというので 了承しました。仕事は家に持ち帰ってするものがあり その何割かを娘さんにやってもらうという事で娘さん名義で給与を支払ってきました。 ところがその娘さんに役所の税務課から通知が届いたところ 何も聞いてないとの事で激怒し 訴えると言いだしました。当方としてはパート女性の家庭内の経済事情などを考慮し親切の気持ちからした事ですが とても残念です。ちなみに当社としての節税(脱税?)には全くなってはいません。 こんな場合は経営者 パート女性はどんな罪に問われるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。 

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

従業員Aが給与を受けるにあたり、年間受取額が103万円以上になると、Aの夫が配偶者控除を受けられなくなる、Aの夫が会社から扶養手当をもらえなくなるなどの事情があるので、支払者が「Aに支払う額のうち一部をBに支払ったことにする」わけです。 これは、良くないことです。 良くないことですが、貴方がこれをするならAが「相手のBに頼んでおくから」と云ったことを鵜呑みにした貴方に落ち度があります。あなたが直接Bに「Aの給与を貴方に支払ってることにするがよいか」と確認すべきです。 給与支払報告書の提出によりBは自分の収入に貴方から支払われる給与が加算されて、住民税が課税されますし、当然年末調整外の収入ですから、金額によっては確定申告義務が発生しますので「貰ってもいない金の税金を払う」ことになります。 そこまで理解してBが承諾してることを確認しておくべきです。 Aは年間所得限度を越えた所得があった事実により、夫がうけていた配偶者控除が取消されて追徴税額が出ますし、もし会社から扶養手当を貰っていたとしてら、そのを返金する必要がでるでしょう。 支払者としては、AとBに分けて支払っていた給与ですが、AプラスBが正確な支払額になるので、源泉徴収税額も増加しますし、年末調整もやり直し、追加で出る源泉所得税があれば納付します。 この追加分には源泉所得税の不納付加算税と延滞税がつきます。 税金の上では上記の処理に刑法上の罰がつくことはまずありません。 Bさんの家庭にとっては、Bの夫が配偶者控除を受けられないとして、扶養是正をします。 これは税務署からBの夫の会社あてに「あなたの奥さんは、配偶者控除は受けられませんよ」と通知が来るものです。 企業によっては税務署からこの扶養是正の指導を受けることを極端に嫌ってるところがあります。 これを端緒に税務調査対象に選定されてはたまらないからです。 扶養是正対象になったBの夫に対して、会社がペナルティを課すかもしれません。 目に見える金額的なペナルティならいいですが、人事査定が落ちる、昇給に響くというペナルティだとすると、相手が「訴える」場合に、損害賠償請求額が追加の税金だけではすまない慰謝料まで加算される可能性があります。 これは「給与の支払い時に、Aに支払ったものをBに支払った」とした給与支払者に落ち度があります。 一言でいえば「ウソ」を市役所に報告してるのです。 これは相手が本気になって請求してきたら、それなりに覚悟がいります。 勝手に名前が使われた上に、実害があったのです。 充分に相手(B)に謝罪して、なんとか許してもらうしかありません。 実際に働いてない者に給与を支払ったという処理を架空給与といい、重加算税対象です。 ちょっとした親切心とはいえ、Aの脱税に加担することになってます。 「なんだ?変な経理をしてるぞ」という意味で税務署にて調査対象になって、今回以外の点でおかしな点がないか調査されるというレベルです。 なお「仕事は家に持ち帰ってするものがあり その何割かを娘さんにやってもらうという事で娘さん名義で給与を支払ってきました。」という理屈はまるっきり税務署には通用しません。 名義貸には税務署はとても敏感に対応して毅然とした処理を求めてきます。 この点、この際再度確認なさるとよいです。

kappakreen
質問者

お礼

とても良くわかりました 反省し対応していきます ありがとうございました

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.2

40過ぎの会社員です。 「友人の娘さん」の立場になってしまった人を知っています。 その方が、我社の社員の扶養親族だったのですが、手当は打ち切られるわ、保険は打ち切られるわ、税金は追徴されるわ、とんでもないことになりました。 「親切の気持ちから」だったのかもしれませんが、それは「親切」ではありません。 先の回答者さまも仰るとおり、れっきとした脱税行為です。 くわえて、経営者側は本人に確認も取っていない相手の名前や住所を給与支払い報告として出していたのですから、公文書偽造も問われる可能性があるかと思います。 そこまでするかどうかは、税務署側の判断でしょうけれど。 「なんでもお願いできる」と相手が仰ろうと、違法行為の片棒をかついではダメでしょう。 名義貸しの怖さは、経営をなさっている方なら、充分ご承知だっただろうに、と残念に思います。 その「友人の娘さん」が訴えると仰っているのは、民事の損害賠償でしょうから、早々に和解をなさる事が一番です。

kappakreen
質問者

お礼

大変な迷惑と実害を与える事があるんですね 反省してます   ありがとうございました

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

節税ではなく脱税ですから(^_^; 過少申告加算税  とりあえず7.3%の追徴課税されます あなたも、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

kappakreen
質問者

お礼

脱税  ですよね  反省し対処します ありがとうございました

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