• 締切済み

パート収入と株の譲渡益が130万を超えた場合について教えて下さい。

パートに行きながら時々株の売買をしている主婦です。 特定口座の源泉徴収あり(普通徴収)を利用しています。 主人の健康保険の被保険者からはずれないよう、 パート収入と株の譲渡益の合計が130万を超えないように計算していました。 ところが、勤めている会社(姑経営)が、実際私が支給されているより、多く給与を払っていた事が判明しました。(差額は姑が受け取っていたとの事) 現在、譲渡益が40万程あり、帳簿上の給与と合計すると130万を越えてしまいます。この場合、健康保険の被保険者からはずれてしまうのでしょうか? できれば、姑に株をしている事を知られたくないのですが、話して給与を調整してもらわなければダメでしょうか? よろしくお願い致します。   

みんなの回答

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.4

>特定口座源泉ありを利用しておれば、この先いくら株で譲渡益が出ようと、社会保険の扶養から外れない という理解でよろしいのでしょうか? 株式譲渡益について確定申告を選択しない限りにおいては、そう理解されても良いでしょう。 どういう場合に確定申告を選択するかについては一様ではありませんが、譲渡損失に関わる内容が代表的です。 ただし、付随して生じる配当所得について源泉税の還付を受けるために確定申告をする場合は、還付金と扶養外れによる保険料負担額とを比較して損得勘定をする必要が出てくるでしょう。

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.3

特定口座・源泉徴収ありであれば確定申告等は不要ですから、その所得は給与等の一般的な所得には加算されません。 役所もその譲渡益所得は関知しませんので、所得証明書などには載りません。 扶養に影響は無いと考えて良いと思います。

mai1012
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 特定口座源泉ありを利用しておれば、この先いくら株で譲渡益が出ようと、社会保険の扶養から外れない という理解でよろしいのでしょうか? お忙しい処恐れ入りますが、お手すきの際にでもご回答頂けましたら幸いです。

回答No.2

パートの収入は「給与所得」で、65万円の所得控除があります。 所得税を計算する際に、38万円の基礎控除がありますので、年収が103万円(65+38)未満だと、所得税がかかりませんので、ご主人は奥様を被扶養配偶者として配偶者控除の申告ができますし、健保の被扶養者としても登録できます。 一方、株式の譲渡益は、雑所得で、20万円までは申告しなくても良いのですが、20万円を超えると全体が所得にカウントされることになり、奥様に所得税がかかってしまうことになり、配偶者控除や健保の被保険者になるという特典が消えてしまうわけです。 株式は、証券会社の特定口座を経由して売買すれば、源泉徴収はされますが、給与所得とは分離して譲渡益が計算されますので、所得税の計算では、利益がなかったことになりますので、上記の特典が利用できます。 従って、株の売買について、給与所得とは分離した制度を生かして売買しているか(それが、特定口座制度です)を証券会社に確認され、そうでなければ、給与所得の方を調整しないと、奥様自身に所得税がかかるようになってしまいます。

mai1012
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 パート収入は103万を越えており、配偶者控除は諦めております。 社会保険の方が130万を越えると扶養から外れるとの事で、不安になっていました。 「特定口座源泉ありを利用しておれば、社会保険の扶養から外れない」という理解でよろしいでしょうか? お忙しい処恐れ入りますが、お手すきの際にでもご回答頂けましたら幸いです。

回答No.1

譲渡益が40万あるということだと、所得税の配偶者控除は受けられませんが、社会保険の被扶養者の要件は継続した年間収入の見込みが130万円以下ですから譲渡益のような継続しない収入は対象外だと思います

参考URL:
http://www.eyefulhome.jp/contents/deposit/06.html
mai1012
質問者

お礼

ご回答頂きましてどうもありがとうございます。 所得税の配偶者控除は、もともとのパート収入が103万を越えていましたので、諦めておりました。 社会保険の扶養から外れるのを心配していたのですが、リンクして頂いた所を見ますと、「継続した年間総収入が130万円未満で、被保険者に生計の大半を依存している場合」とあります。 パートは今後も続けるつもりですし、株も続けていきたいと思っています。このような場合は「継続した年間総収入」とみなされてしまうのでしょうか?(生計の大半は依存しております) お忙しい処恐れ入りますが、お手すきの際にでもご回答いただけましたら幸いです。

関連するQ&A

  • 株の譲渡益について

    株の譲渡益は源泉分離にした場合、私に所得があったというのは、即、市町村や税務署に知られてしまうところになるのでしょうか? 生命保険の解約などは、「一時所得になるけれども、言わなければわからないから」と生保レディには言われたのですが、この場合とは違うのでしょうか。 パート勤務で扶養控除を受けるために、時間調整をするのですが、なかなか仕事時間は削れないし、譲渡益は軽く1ヶ月分のパート分くらいはすでに届いてしまっているし・・・どうしたらよいでしょう?

  • 株式譲渡益の確定申告について

    現在、私は夫の扶養に入っていて、私名義の特定口座源泉徴収無しで、株式譲渡益があります。 2006年の確定申告に向けて、保有株の損益の整理をしようと思っています。 また、パートを始めたばかりで、本年2005年末までの年間収入合計で5万円程の予定で、その他の収入はありません。 確定申告をする上で、夫の扶養から外れない範囲で株式譲渡益を確定しようと思っています。 (パート収入-給与所得控除65万)+(1年超保有株の譲渡損益の合計-特別控除100万)+(短期保有株譲渡損益の合計) が基礎控除額の38万を超えなければ、扶養から外れる事も無く、所得税も、株式の譲渡益課税も発生しない と理解しているのですが、合ってるでしょうか。 来年からは、譲渡益を分離する為に特定口座源泉徴収有りにするつもりです。

  • 株譲渡益の住民税

    株譲渡益の住民税について教えてください。 株を特定口座の源泉徴収なしで運用しております。 給与所得の他に株の譲渡益が数万円あります。 所得税は給与所得以外の所得の合算が20万円以下なら 申告不要ですが、住民税は申告必要であることを 以下のページで知りました。 http://www.city.tama.tokyo.jp/life/zeikin/kojin.htm#013 これは株の譲渡益の場合も同様でしょうか? 以下の1~4のいづれかの手続きが必要かと予想しておりますが、どれが必要なのか分からなくて悩んでいます。 なお、給与所得以外の所得は株の譲渡益のみです。 1.税務署に行って、住民税のみの確定申告をしなければいけない。 2.何もしなくても、6月頃に納付書が送られてくるので、それで振込めばよい。 3.何もしなくても、勝手に給料からひかれる。 4.その他 教えてください、よろしくお願いします。

  • 外国株の譲渡益にかかる税金について

    海外の証券会社に証券口座を作り日本から海外送金して個人名義で直接株の売買を行い譲渡益が出てそれを日本に戻した場合にかかる税金についてお尋ねします。 この場合譲渡益にかかる税金は株の譲渡所得となり現在なら10%の税金が課せられるのでしょうか?それとも雑所得のような扱いになるのでしょうか? また為替差益は雑所得となりますでしょうか? 為替差損が出た場合譲渡益から差し引いて課税計算できますでしょうか? ちなみにここでは海外ではシンガポールのような譲渡益に課税されない国で株の売買をしたとします。

  •  専業主婦ですが株の譲渡益で悩んでいます。

     専業主婦ですが株の譲渡益で悩んでいます。  今年、2月に夫が再就職し、私は専業主婦の妻として扶養となりました。最近、私の所得証明書を提出するよう会社から求められ、取り寄せたところ、21年度分所得として188万となっていました。 内訳は株式譲渡益と配当所得です。20年度に200万ほど譲渡損が出て、確定申告で繰越したので21年度の譲渡益は前年度の譲渡損を引いて0となり所得もないものと勘違いしていました。  (夫の入社の時も所得証明書を出しましたが、20年度は所得は10万程度だったので問題なしでした。)  ただ、今年は株の譲渡益も出ていませんし、所得はほとんどないので、社会保険は扶養のままでいたいのですが、昨年の所得があるかぎりだめでしょうか?扶養かどうかというのは昨年の所得にたいして決められるものなのですか?  またもし扶養からはずれるとすると何月からはずれるのでしょうか?4月と7月に医療機関にかかっていますし、健康診断なども受けています。健康保険もさかのぼってはずされて、夫の会社の健康保険組合から医療費の返還を要求されたりすることはないでしょうか?  昨年は夫が失業中だったので、少しでも、税金が戻ってくればと思い、特定口座の源泉徴収ありを選んでいるにもかかわらず、確定申告をしたのですが、しないほうがよかったのかも。

  • 株譲渡益が130万以上の場合、健康保険の扶養に入れませんか

    現在 無職の専業主婦の女性です 昨年、株売却し株譲渡益が130万超(1回のみの取引)となり、さらにパート収入が90万あります。夫の年収はこの合計の2倍以上です 夫の勤務先の健康保険組合(同業他社が集まって○○健康保険組合)の扶養再認定にあたり以下を電話で組合に伝えたところ認定不可でした(→以降は組合の回答) (1)株譲渡益のような一時所得も収入に含めるのか→130万未満の収入というのは、不動産売却のような一時所得も含まれるので株の譲渡益も同様に含める (2)組合からのお知らせには「年収130万未満というのは月額収入が108千円未満と解釈」と書いてあるだけ。株譲渡益も含まれるなら今後のためにもその旨が書いてある文書を開示してもらえないか→組合員にみせられる文書はない (3) 株譲渡益も含めて130万以上でも扶養認定された例を知っている→そちらの例が特例で福利厚生の一環ではないか。大企業独自の組合ではない場合認定基準が厳しい 質問1    組合側の裁量で「認定不可」と言われればやはり無理なのでしょうか?(電話で話した限りでは、組合の人の「胸ひとつ」で決まるような印象でした) 質問2   同時に国民年金にも加入しなければならないのでしょうか   電話で組合の人と話すと「健康保険法は~」とか「所得税法~」とか難しい言葉を使われて太刀打ちができません。もし、認定の可能性が少しでもあるのでしたら、その根拠となるような文書や法律を教えていただければさらに有り難いです 今年は 得た売却益により不妊治療をうけたり さらに治療中に別の病気がみつかり入院・通院中でパートもできず、向こう1年の収入見込はゼロで家計が大変です 一度はあきらめたのですが、10/31(日)の日経新聞に似たような話が載っていたので、質問させて頂くことにしました あくまで組合の権限でだめなものはだめであればあきらめますが。

  • 株譲渡益について

    一般口座で昨年譲渡益が出ました。その一部は平成13年以前に購入したので、特例を受ると22万になりうけないと40万になります。パート収入60万ありました。夫の扶養家族です。確定申告はしなければならないのですか。譲渡益からは生命保険などの控除はあるのですか。夫の年末調整で扶養控除38万と出しました。

  • 株取引の譲渡益について

    今年に入って株取引をしておりますが、20万程の譲渡益があります。 特定口座で源泉徴収ありにしてあるので、確定申告はしなくていいのは知っていますが、 サラリーマンですので、厚生年金などに影響するのでしょうか?

  • 主婦のパート収入と株の譲渡益

    昨年116万パート収入のあった主婦です。 株式の譲渡益があり、取得金額1000万までの非課税の特例を受けようと思っていた為、一般口座での売却です。が昨年売却したものが特例取得期間以前の取得だったため確定申告が必要となりました。 平成13年9月30日以前の取得だったため、みなし取得額での取得金額算出で35万ほどの利益が出ています。 確定申告自体には問題ないと思っているのですが トータル収入が151万となると、主人の扶養から抜けなければならないのでしょうか?健康保険、年金等支払い義務が生じますか? それはかなりまずい状態なので困っております。 参考までにその他の株式は特定口座源泉徴収ありなので、収入が130万を超えるのは平成18年度だけとなります。

  • 株の譲渡益は、扶養に入れる?

    現在、諸事情で家族の扶養に入っています。収入の内訳は、給与は、16万ほどで、株の譲渡益が90万(源泉徴収アリ)です。総額106万なので、103万以下でないと、扶養から外れてしまうのでしょうか?出来れば、還付金も受け取り、扶養から外れない方が(自分で国保に入りたくない)方向で、行きたいのですが。源泉徴収アリなので、申告しなければ、そのまま、通りますけど。130万円以下の年収なら、扶養範囲内と、健保組合に言われたのですが。私自身、よく理解できていないので、教えていただければと思います。