• 締切済み

株譲渡益について

一般口座で昨年譲渡益が出ました。その一部は平成13年以前に購入したので、特例を受ると22万になりうけないと40万になります。パート収入60万ありました。夫の扶養家族です。確定申告はしなければならないのですか。譲渡益からは生命保険などの控除はあるのですか。夫の年末調整で扶養控除38万と出しました。

noname#9722
noname#9722

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回答No.2

株式売却益が38万円以上ある場合は確定申告が必要になります。 「特例」が具体的に何を指すかわからなかったので、「購入価額1,000万円までの譲渡益非課税」のことだと想像して話を進めます。 (参考)http://www.matsui.co.jp/qa/contents4/stock.html#q2 この特例を受けられるのは平成13年11月30日~14年末に購入した株式が対象だそうです。 今一度、購入時期を確認して特例を受けられるかどうか確認してみてはいかがでしょうか。 この特例を受ける場合も確定申告が必要です。 譲渡益以外の所得で控除し切れなかった基礎控除や雑損控除などは所得控除は譲渡益の控除にまわせますので、生命保険料控除も使えると思います。 確定申告で税金を納めることとなった場合には、配偶者控除や扶養控除等に影響がでます。 (参考)http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20031211mk11.htm それから蛇足ですが、もしパート収入で源泉徴収されているようなら、この源泉徴収分の還付があるかもしれません。 最後に参考URLのところに確定申告の説明のサイトを張っておきます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2937/jyouto2/01.htm
  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

原則として要確定申告となります。 取得価額の特例を受ければ22万円になるのでしたら、確定申告しても提示されている金額では 基礎控除38万円がありますので税額が発生しませんが・・・ 「申告しなければならないのか?」と問われれば「要申告です」としか言えません。 また、取得価額の特例は「できる規定」でありますが、申告要件は付されていないため、 確定申告しなくとも取得費の計算は13年10/1の80%で良いと思いますが、今回のような 場合(扶養の範囲の決定)の記述がありません。 趣旨からすればOKでも、申告しなかったために特例を放棄したとも考えられます。 この辺りは微妙ですので、念のために申告はしておいた方が良いかも知れません。 なお、22万円の譲渡益でしたら旦那さんの控除対象配偶者のままで不都合はありません。

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