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妻の株式譲渡益は配偶者控除に影響しますか?

こんにちは。配偶者控除に関してアドバイスをいただきたく、ご質問させていただきます。 配偶者控除が受けられる基準は、妻の所得が103万円未満であることが条件であるかと思います。 Q1.この103万円には、妻の株式譲渡損益も含まれるのでしょうか?なお、妻の株式口座は特定口座(源泉徴収なし)です。 自分の会社に問い合わせたところ「株式は分離課税(給与等の所得とは別の課税計算)のため、関係ありません。」と回答されたのですが、教えて!gooを見ていると、源泉徴収ありの特定口座以外では、株式譲渡益も所得計算に入るようなことが書かれていて、混乱しています。 Q2.もし含まれる場合、損益の確定は年末調整には間に合わないものと思いますが、自分・妻ともに確定申告をして、例えば103万円をオーバーしていたら、配偶者控除の適用を外して、確定申告時に税金を納める、ということになるのでしょうか? Q3.もし含まれる場合、譲渡損の場合には、給与所得から差し引くことができるのでしょうか?(例えば給与所得が110万円だが、株式譲渡損が10万円なので、差引100万円となり、配偶者控除を受けられるのか?) Q4.確定申告の結果は、税務署から自分の会社に通知されるのでしょうか?会社の扶養手当支給基準が、配偶者控除を受けられること、となっており、年末調整時には配偶者控除の範囲だったのに、株式譲渡益を含めた確定申告時に範囲外となってしまうと、それが会社に通知されてしまうのであれば、1年分の扶養手当を返却しなければならないのです・・・ Q5.もし含まれる場合、これからちょうど妻が新しい証券会社に特定口座を開設予定であり、これを源泉徴収ありにし、今後の取引をこの口座で行えば、今後の株式譲渡益分は、申告対象外で所得には含まれない、と考えてよろしいのでしょうか? 長文にて申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

Q1.この103万円には・・・ 類似のご質問が、新年明けから先週あたりまで、毎日のようにありました。皆さんの回答を総合すると、会社で言われたことが当を得ていないようです。株の所得も、確定申告をすれば、扶養控除に影響します。 また、103万円までというのは、あくまでも「給与所得控除 65万円」を含んだ数字です。 給与所得以外の所得だけなら、38万円までです。 Q2.もし含まれる場合、損益の確定は・・・ そうです。確定申告で追納になります。 くどいようですが、103万円でなく 38万円です。 Q3.もし含まれる場合、譲渡損の場合には、給与所得から差し引く・・・ ここが、会社で言われた「分離課税」のポイントで、分離課税分も申告するとなれば、最終的には総合課税分と通算しての納税になります。 >例えば給与所得が110万円だが、株式譲渡損が10万円なので… この、「給与所得が110万円」は、Q1.で述べた「給与所得控除 65万円」を聞く前の数字のようですね。それは給与所得でなく「給与収入」と言います。この場合の給与所得は、110-65=45万円です。 ・給与所得 45万 ・分離課税所得 -10万円 ・基礎控除 -38万 ・差引課税所得 -3万円 となりますので、配偶者控除を受けることができます。 Q4.確定申告の結果は、税務署から自分の会社に通知されるの・・・ 逆です。会社が、年末調整の結果を税務署に報告する義務があります。税務署は後日、確定申告で上がってきたデータと照合し、齟齬があれば、会社に通知し是正を求めます。 Q5.もし含まれる場合、これからちょうど・・・ ここはそのお考えでけっこうです。

rain_drop
質問者

お礼

こんにちは。早速ご回答いただき、ありがとうございました。 >皆さんの回答を総合すると、会社で言われたことが当を得ていないようです。 やはりそうですか。会社を信用していないわけではないのですが、おかしいと思い、ここで確認して正解でした。 >また、103万円までというのは、あくまでも「給与所得控除 65万円」を含んだ数字です。給与所得以外の所得だけなら、38万円までです。 質問に書き忘れてしまったのですが、妻が本年1月末に退職しており、1月までは給与収入があったため、65万円の給与所得控除を加算して考えておりました。言葉足らずで申し訳ありませんでした。 >「給与所得が110万円」は、Q1.で述べた「給与所得控除 65万円」を聞く前の数字のようですね。それは給与所得でなく「給与収入」と言います。この場合の給与所得は、110-65=45万円です。 どうしても「収入」と「所得」という言葉が混乱してしまいます。おっしゃる通りですね。法律用語は難しいです。 >ここが、会社で言われた「分離課税」のポイントで、分離課税分も申告するとなれば、最終的には総合課税分と通算しての納税になります。 この点は、No.2の方の説明と食い違っており、私自身で今年の確定申告書類を参考に、国税庁の確定申告書作成ページにて、わざと株式譲渡損失が出たような数値にして入力したところ、給与所得から株式譲渡損失を差し引かれなかった(所得税の還付にはならなかった)ので、通算はできない(総合課税対象外)ものと思われます。私は素人で良く分からないので、もし私の考え方でおかしな点があれば、ぜひご指摘いただけますと幸いです。 とても丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。それにしても、税金はややこしいです。またご質問させていただくこともあるかと思いますので、その節はぜひともよろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • kaichoo
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回答No.5

誤解が生じているようなので、僭越ながら助言させていただきます。 過去におきましては、株式の損失と給与所得等を合算して合計所得とすることはできましたが、現在におきましては確かに合計所得は、株式の分離課税も合算して計算はしますが、損失はあくまでも合計所得においては減算されることはありません。 これは次のような解釈でよろしいのでしょうか?ここでは仮に、給与収入を110万円、株式譲渡益を10万円とします。 ・妻が支払う所得税としては、(給与収入+株式譲渡益)<控除額の合計 であれば、支払う所得税が0となる。 ・しかし、配偶者控除は、給与収入が103万円以上となっているので受けられない。(配偶者特別控除となる) 上記の考え方で結構です。 逆の考え方として、 H17年分が 給与所得110万円 株式譲渡損が10万円の場合は H17年の合計所得が45万円となるため配偶者控除は適用できません。 H18年分が 給与所得100万円 株式譲渡益が10万円の場合は 一定の書類をH17年分の申告時に提出しておけば、H17年分の損失10万円とH18年分の利益を相殺できるため所得は35万円となるので配偶者控除が適用できるということになります。

rain_drop
質問者

お礼

こんにちは。非常に丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。心より感謝申し上げます。 >過去におきましては、株式の損失と給与所得等を合算して合計所得とすることはできましたが、現在におきましては確かに合計所得は、株式の分離課税も合算して計算はしますが、損失はあくまでも合計所得においては減算されることはありません。 国税庁の確定申告書作成ページより、給与収入110万円、株式譲渡'損'10万円として入力してみたところ、課税額は5600円となりましたので、給与所得の10%から定率減税分を引いた額となっており、株式の損失は差し引けないようです。したがって、課税対象となっていることから、妻が「給与収入110万円、株式譲渡'損'10万円」では配偶者控除の対象外となる、と解釈いたしました。 しかし、未だに合計所得金額の計算が良く分かりません。No.4に書かれているように、タックスアンサーの合計所得金額の説明では、株式譲渡'損'も合算できるような書き方になっており、とても混乱してしまいます。合計所得金額の計算方法に関しては、新しく質問を開設しようかと考えております。 余談ですが、給与収入のみの場合、特定口座(源泉徴収なし)では株式譲渡益20万円までは確定申告不要なのですね。本件と合わせて調べている中で知りました。今まで数千円~数万円の利益でも正直に申告していたので、とても損をした気分です・・・ 2度にわたり丁寧なご回答、本当にありがとうございました。大変参考になりました。またよろしくお願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>配偶者控除は、給与収入が103万円以上となっているので受けられない… 配偶者控除の要件は、扶養控除や寡夫・寡婦控除などと同じく、「合計所得金額」で判断されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 「合計所得金額」とは、総合課税の所得も分離課税の所得もすべて合算した数字を言います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm したがって、例示の場合は、「合計所得金額」が 38万円以下となるので、#1で述べたとおり配偶者控除をもらえます。

rain_drop
質問者

お礼

こんにちは。非常に丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。心より感謝申し上げます。 >「合計所得金額」とは、総合課税の所得も分離課税の所得もすべて合算した数字を言います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm したがって、例示の場合は、「合計所得金額」が 38万円以下となるので、#1で述べたとおり配偶者控除をもらえます。 No.5の方との見解の相違があるようでしたので、素人ながら国税庁の確定申告書作成ページより、給与収入110万円、株式譲渡'損'10万円として入力してみたところ、課税額は5600円となりましたので、給与所得の10%から定率減税分を引いた額となっており、株式の損失は差し引けないようです。したがって、課税対象となっていることから、妻が「給与収入110万円、株式譲渡'損'10万円」では配偶者控除の対象外となる、と解釈できるのではないか、と思います。 しかし、未だに合計所得金額の計算が良く分かりません。mukaiyama様が書かれているタックスアンサーの合計所得金額の説明では、株式譲渡'損'も合算できるような書き方になっており、とても混乱してしまいます。合計所得金額の計算方法に関しては、新しく質問を開設しようかと考えております。 余談ですが、給与収入のみの場合、特定口座(源泉徴収なし)では株式譲渡益20万円までは確定申告不要なのですね。本件と合わせて調べている中で知りました。今まで数千円~数万円の利益でも正直に申告していたので、とても損をした気分です・・・ 何度にもわたり丁寧なご回答、本当にありがとうございました。大変参考になりました。またよろしくお願いいたします。 そろそろ回答締め切りといたしますが、お二方に同点のお礼を差し上げたいところですが、制度上不可能ですので、今回は早く回答をいただいた順にお礼を差し上げさせていただきます。心苦しい限りですが、何卒よろしくお願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>わざと株式譲渡損失が出たような数値にして入力したところ、給与所得から… 少し舌足らずでした。お詫びします。 「奥様のその所得額なら・・・」という前提が抜けていました。 確定申告をすると、基礎控除のほか、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除その他いろいろな控除があります。これらが適用されるか否かは人によって違いますが、株をやっているなら少なくとも「配当控除」がありますね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto321.htm これらの控除を、総合課税の所得からだけで控除しきれないときは、分離課税の所得からも控除できることになっています。 一方、奥様が確定申告するとなれば、基礎控除と給与所得控除だけでも 103万円、そのほかの控除を併せると 110万円以上にはなりそうで、収入額より控除額が上回り、分離課税の所得からも引けるのです。 結果として、分離課税の所得も総合課税の所得と通算されることになります。 このことは、「特定口座源泉あり」でも適用されます。給与収入が全くない専業主婦は、「特定口座源泉あり」で支払った源泉税の還付を受けることができることにもなるのです。

rain_drop
質問者

お礼

こんにちは。何度もご回答いただき、ありがとうございます。大変参考になります。 >一方、奥様が確定申告するとなれば、基礎控除と給与所得控除だけでも 103万円、そのほかの控除を併せると 110万円以上にはなりそうで、収入額より控除額が上回り、分離課税の所得からも引けるのです。 結果として、分離課税の所得も総合課税の所得と通算されることになります。 これは次のような解釈でよろしいのでしょうか?ここでは仮に、給与収入を110万円、株式譲渡益を10万円とします。 ・妻が支払う所得税としては、(給与収入+株式譲渡益)<控除額の合計 であれば、支払う所得税が0となる。 ・しかし、配偶者控除は、給与収入が103万円以上となっているので受けられない。(配偶者特別控除となる) 当方素人であり、的外れな質問かも知れません。申し訳ありませんが、もしよろしければ教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

こんにちは。 まず、配偶者控除の適用を受ける事ができるかどうかは、収入が103万円以下ということではなく、所得が38万円以下かどうかになります。 103万円という数値は、給与収入には最低65万円の給与所得控除がありますので、103万円の収入があったとしても103万円-65万円=38万円となり、これが所得になるため給与収入だけの方は103万円に抑えれば配偶者控除が適用できるということです。 しかし、株式の譲渡収入の場合は、売却額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益(所得)となるため、この金額が38万円を超えれば配偶者控除の適用は受けれませんし、仮に給与収入が100万円ちょうどであって、株式の譲渡益が100,000円でもあれば 100万円-65万円+10万円=45万円 が所得となるため配偶者控除は受けられず、配偶者特別控除の適用を受ける事になります。 その基本を踏まえたうえで、 1.特定口座(源泉徴収あり)の場合は申告する義務がありませんので、確定申告する必要はありませんので、配偶者所得の計算における所得には含まれません。 しかし、特定口座(源泉徴収なし)を選択していると譲渡益がでている場合は申告義務がありますので、所得に加算されることになります。 この場合、103万円ではなく38万円の判定基準に加算されます。 2.そういうことになります。奥様は株式の譲渡益について分離課税で納税することになりますし、ご主人は奥様を扶養家族からはずす申告をしてその差額分を納税することになります。(配偶者特別控除の適用がある場合もあります) 3.株式の譲渡損は株式の譲渡益からしか控除することはできませんので、給与所得との相殺はできません。 年間を通して損失が出ていれば一定の書類を提出して翌年以後の株式の譲渡益と相殺することになります。 4.確定申告の結果は税務署から直接に会社に知らされることはありませんが、区役所の方からご主人の給与から控除する住民税の金額の通知で知らされることになります。配偶者控除の引かれていない住民税の額になりますので、会社がチェックをしていればその時点でわかることになります。 もし仮にご主人の確定申告で奥様を扶養からはずす申告をしなかった場合は、秋頃に税務署からの配偶者控除の是正の通知が会社に届くことになります。 5.先ほども書きましたがそういうことになります。このケースではとくに源泉徴収ありにすることをお勧めします。

rain_drop
質問者

お礼

こんにちは。早速ご回答いただき、ありがとうございました。 >まず、配偶者控除の適用を受ける事ができるかどうかは、収入が103万円以下ということではなく、所得が38万円以下かどうかになります。 質問に書き忘れてしまったのですが、妻が本年1月末に退職しており、1月までは給与収入があったため、65万円の給与所得控除を加算して考えておりました。言葉足らずで申し訳ありませんでした。 >4.確定申告の結果は税務署から直接に会社に知らされることはありませんが、区役所の方からご主人の給与から控除する住民税の金額の通知で知らされることになります・・・ やはり、会社には何らかの形で通知されてしまいそうですね。扶養手当1年分返却となると、1か月分の給与相当になるので、非常に大きいのです・・・今年はおとなしく、収入を38万円以内に抑える方法を考えた方が良さそうですね。 とても丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。それにしても、税金はややこしいです。またご質問させていただくこともあるかと思いますので、その節はぜひともよろしくお願いいたします。

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