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株の譲渡益は、扶養に入れる?

現在、諸事情で家族の扶養に入っています。収入の内訳は、給与は、16万ほどで、株の譲渡益が90万(源泉徴収アリ)です。総額106万なので、103万以下でないと、扶養から外れてしまうのでしょうか?出来れば、還付金も受け取り、扶養から外れない方が(自分で国保に入りたくない)方向で、行きたいのですが。源泉徴収アリなので、申告しなければ、そのまま、通りますけど。130万円以下の年収なら、扶養範囲内と、健保組合に言われたのですが。私自身、よく理解できていないので、教えていただければと思います。

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  • sapporo30
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回答No.2

よくある間違いですが、扶養 は 主に2種類あります。 社会保険の扶養と、所得税法の扶養です。 これらは、まったく違いますので、覚えておいてください。 社会保険(健康保険)の扶養は、 基準の金額は、130万です。 また、これはこれからの年収見込みというものです。 ですから、給与などの収入は数えますが、今無職なら これまでいくらもらっていても、0になります。 一時所得は、カウントしないことが多いです。 なので、質問者さんの場合は、確定申告にかかわらず ほとんど収入がないので、扶養のままでいられます。 所得税の扶養は、No1さんの書いてある通りです。 90-38 が、課税所得になります。 52万円 これに所得税、住民税がかかってくるわけで、 いくらも戻ってきません。 52万 × .1 × .9 = 46800円(所得税) 住民税は、58500円 です。 一時的には、 43200円戻りますが、住民税は、増えますよ。 (ことしの年収がないと、税源委譲で、住民税だけ多いのです) また、所得が52万あるということで、家族が受けている 所得税の扶養控除もうけれなくなります。 ということで、健康保険はどっちでもいっしょ。 税金は、高くなる から、源泉分離のままでいるほうが いいと思います。

2790
質問者

お礼

源泉分離にしました。ありがとうございました。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>総額106万なので、103万以下でないと、扶養から外れてしまうの… ちょっと違います。 103万という数字は、給与収入だけの場合の話です。 給与は「給与所得控除」を引いた数字に、他の所得を足して 38万円以下でなければ、配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。 特定口座の源泉ありとのことで、申告しなければ、従来どおりの身分でいられます。 申告するなら、譲渡益から前払いさせられた税金のうち、基礎控除やその他該当する控除分を返してもらうことは可能ですが、38万円よりははるかに多いわけで、全額が返ってくるわけではありません。 しかも、他の家族の扶養控除や配偶者控除はなくなり、あなたを扶養している家族に、確定申告して税金を追納する義務が出てきます。 あなたを扶養している家族が、会社から給与の一部である「扶養手当」などをもらっているとしたら、それらがなくなることも考えられます。 社保の面については、130万円以下なので、従来どおりです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

2790
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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