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株の譲渡益も扶養範囲に合算されるのですか?

株を始めました。 2、3箇所から仕事の報酬も得ています。 今までは103万円にほど遠かったので気にしていなかったのですが、 所得が103万円に届きそうな今年、株の譲渡益もその103万円の範囲で計算するべきなのでしょうか。 103万円以下におさえて扶養の範囲でいたいのですが、どう計算すればいいのでしょうか。源泉徴収されていない収入もあります。すべて源泉徴収前の金額で103万円以内にするものなのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

>株の譲渡益も合わせて103万円以下で、巷で言う扶養 >の範囲というもの~という解釈でよろしいのですよね。 その通りです。 株の売買の方ですが、扶養控除のことを考えると、ご主人の名義の方が良かったですね。 それに、株式の売買の方は、変更のたびに書類提出の手間がかかりますが、その都度、源泉分離と申告分離と変更は可能です。 利益が売却代金の約4%以下だと申告分離、4%以上だと源泉分離が有利です。

zizitk
質問者

お礼

2度のお返事ありがとうございました。とても参考になりました。株の作戦、もう1度練り直してみます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

まず、扶養控除は適用されるのは、すべての所得が38円以下の場合なのです。 そこで、よく所得が103万円といいますが、これは給与所得の場合のことなのです。 なぜなら、給与所得の計算では、給与所得控除というものがあり、この給与所得控除は給与の金額で変動しますが、最低65万円の控除額なのです。 従って、給与収入(税引前)が103万円-給与所得控除65万円=38万円で、扶養控除が適用されるのです。 従って、株式の売買益・他からの収入などが有るときは、それも含めて収入(税引前)が103万円以内でないと、扶養控除は適用されません。 また、あなたが給与所得以外の収入が20万円以上の場合は、確定申告をする必要があります。 逆に言うと、株式の売買益・他からの収入などが20万円以下なら、申告する必要がありません。 株式の配当金の源泉税は申告すれば、配当控除が有り、戻る可能性もありますが、うっかりすると、103万円を超えないように注意してください。 株式の売買については、源泉分離課税が当初は今年で廃止の予定でしたが、延期されそうです。 申告分離か、源泉分離か悩むところですね。

zizitk
質問者

お礼

ありがとうございます。私にはちょっと言葉が難しいのですが、株の譲渡益も合わせて103万円以下で、巷で言う扶養の範囲というもの~という解釈でよろしいのですよね。 株の方は混乱していて、源泉分離と申告分離とごちゃまぜになってしまっていたのをこの間、源泉分離に統一することにしました。 この方が後々いいのかなと何となく物の本で学んで。  株はそこそこ儲かっているのですが、税金はもっとむずかしいですね。ありがとうございました。

  • xaxa
  • ベストアンサー率14% (6/42)
回答No.1

こんにちは 結論からいうと、株の譲渡益は証券会社に源泉分離課税を、選択して届けておくと預貯金等の利子と同じ扱いになりますので、いちいち悩まなくてもいいかと思います。 源泉徴収前の金額ただし配当については、配当所得として申告義務が発生します。必ずしも申告する必要はありませんが、申告すると源泉で引かれている税金が還付されます。 そもそも103万円と言うのは、所得税の基礎控除38万+給与所得控除額65万の合計額のことですので、扶養されている人が、給与所得者(例えばパートなど)である場合、給料の総額が103万円以内なら、その人の所得は0円と言うことになるので、被扶養者になれるという仕組みです。したがって、扶養の判定は源泉徴収されている、いないに係らず源泉徴収前の金額の合計額で行います。 まぁ、申告課税を選択されても譲渡益が出なければ、扶養から外れることはありませんが・・・(^^;

zizitk
質問者

お礼

ありがとうございました。 株も源泉徴収されていても、パート収入と合わせて考えるんですね。こんなことなら、夫名義で株もやった方がいいんでしょうかねえ、くやしいけど。株のへそくりも魅力だけど、扶養控除や扶養手当の方がもっと大事。。。

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