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株譲渡益での所得税課税による住民税への影響「

昨年度の確定申告なのですが、株譲渡益があり、そのことで質問です。 私は昨年度、所得が167万円で、控除合計が202万で、これだけでは所得税も住民税もかかりません。が、株譲渡益(約52万円)あります。で、計算だと、合計して、約1万8千円の税金がかかります。税務署の資料では、株譲渡益は分離課税とのことなので、この税金は、所得に掛かるもので、今年度の住民税に影響しないのでしょうか? ちなみに、確定申告用紙の課税される所得金額26のところは0円にはなっていますが。所得金額が住民税に影響するので心配です。誰か教えて下さい。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

総所得金額 167万-202万=△35万 株譲渡益 52万-35万=17万 税額より株譲渡益の課税所得計算 18,000÷0.07=257,142 所得税257,000×0.07=17,990 住民税257,000×0.03= 7,710 したがって、 納付する所得税17,900円 住民税 均等割4,000円+7,710円+α(所得控除が異なる) 以上のようになります。参考としてください。

mikoteru
質問者

お礼

ありがとうございました。こうゆうことだったんですね!課税方法がよくわかりました。申告書だけ見ていても全然わかりません。 良く分かりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この税金は、所得に掛かるもので、今年度の住民税に影響しないのでしょうか… 「所得」にかかるものだから、住民税にも影響しますよ。 国税でも住民税でも、税金を計算する元にする数字を「合計所得金額」と言います。 その定義は、 --------------------------------------------------- 【国税】 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額及び退職所得金額 の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 --------------------------------------------------- 【住民税】(某市の例) 以下の合計金額 1 純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額 2 土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間については適用なし) 3 分離短期譲渡所得の金額(特別控除前) 4 分離長期譲渡所得の金額(特別控除前) 5 株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額) 6 退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く) 7 山林所得金額(特別控除後) 8 先物取引に係る雑所得等の金額 http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html --------------------------------------------------- >確定申告用紙の課税される所得金額26のところは0円にはなっていますが… それはゼロではなく、第三表によりますという意味です。 第三表とは、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/05a.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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