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住民税の課税について。

配当が25万 株の利益が25万 FXの利益が20万だけど、経費23万と繰越損失が50万 控除は医療費30万 これだけで計算した場合、 配当は分離でも総合でも、どちらでも所得税は全額返金のようです。 質問1 住民税は総合のほうが返金額が多いのでしょうか? 質問2 住民税は(合計所得金額28万以上)均等割と所得割(総所得金額等)、どちらも課税されますか? それぞれ私の場合、いくらになるのでしょうか? 合計所得と総所得金額等。 所得税の確定申告書の55番で判断できるのは、どの金額ですか?合計所得ですか?総所得金額などですか?それとも総所得? だんだんわからなくなりました。 質問3 分離でどれも税金を取られているので、証券会社の一つを減らして、所得金額を抑えて住民税の非課税の枠に収めても問題ないですよね? 今申告すれば全額、所得税は還付になりますが、それも一部諦めるということです。

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  • ベストアンサー
  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (952/1524)
回答No.4

所得割の計算は (繰越損失控除後のすべての所得-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額 となります。 住民税の所得控除は基礎控除43万円のほか、所得税の同じように医療控除、配偶者控除、社会保険料控除など各種あります。 税率は総合課税の所得に対しては10%、申告分離課税の配当所得や株式の譲渡益、FXの所得に対しては5%です。 ご質問のケースでは所得の合計が50万円、そこから差し引く所得控除の合計が73万円で、課税所得がゼロになるので、所得割はゼロです。 もし所得の合計が所得控除より多い場合は、まず総合課税の所得から先に所得控除を差し引き、それで所得控除が残れば分離課税の所得からも引くという順番になります。 調整控除額というのは所得税と住民税の基礎控除の差額である5万円の5%の金額2500円を所得割額から差し引くものです。この調整控除があるので、所得控除が基礎控除43万だけであっても、所得45万円までは所得割ゼロになります。 配当を総合課税で申告した場合、税額控除として配当控除が適用されますが、差し引く対象の所得割がゼロなので関係ありません。

quickJam
質問者

補足

所得の合計が50万円でも、所得控除が大きいから、所得割がかからない、だから 所得の合計が50万円の場合は所得割の課税対象ではあるけど、均等割りのみでよいということになるのでしょうか。 なんとなくわかりました。 均等割非課税の対象は、合計所得のみで判断なので50万だと課税で今回のケースでは住民税のみということでしょうか?

その他の回答 (4)

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (952/1524)
回答No.5

その通りです。

quickJam
質問者

お礼

長々とありがとうございました この情報をもとに検索するといろいろ見えてきました。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (952/1524)
回答No.3

<補足について> 全額ではありません。 還付金額=配当と株の地方税分の源泉徴収税額-均等割 になります。 所得割がゼロになるので、源泉徴収済の配当割額・譲渡割額から均等割に振替える形になります。 仮に均等割が5000円なら 7500+7500-5000=10000円 が住民税の還付金になります。

quickJam
質問者

補足

所得割の計算式はなんでしょう?

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (952/1524)
回答No.2

質問1)どっちでも還付金額は同じです。均等割しか課税されないからです。 質問2)配当の25万と株の25万で合計所得金額50万。FXの所得はゼロです。質問者さまのお住まいの自治体が合計所得金額28万以上で均等割がかかるのであれば、均等割は課税されます。 所得割の算定では総所得金額等(ご質問のケースでは合計所得金額と同じ額)から基礎控除43万と医療費控除30万を差し引きますから、所得割はゼロです。 質問3)配当や源泉徴収あり特定口座の譲渡益で申告不要を選択して所得金額を低くおさえ、住民税非課税の枠に収めるのは問題ありません。合計所得金額を均等割がかからない28万以下にすれば大丈夫です。

quickJam
質問者

補足

質問1)還付は同じなのでしょうか? 同じというのは、全額返金という意味で同じとおっしゃっていますか? 所得税はそうでしたが、住民税の計算方法がわからないので・・・。

回答No.1

〉 住民税は総合のほうが返金額が多いのでしょうか? 住民税に還付はありません 所得税は年収が決定する前に概算で徴収されている (前払いをしているようなもの)なので還付があるのです 住民税はまだ支払っていません、これから年収によって 計算されることになり6月から4回に分けて支払うことになります 尚、今支払っているのも前年度分です。

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