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住民税について

はじめまして。 住民税について教えていただきたいのですが、株の譲渡所得と配当所得を合わせた所得金額の合計が293,491円の場合、確定申告をすると住民税はいくら請求されますか? 住んでいる市は、給与収入のみで、年間収入93万円を超えると課税されます。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>……株の譲渡所得と配当所得を合わせた所得金額の合計が293,491円の場合、確定申告をすると住民税はいくら請求されますか? 【他には所得がない】という前提ですが、株式譲渡所得も配当所得も普通は源泉徴収(特別徴収)されていますので【還付】になります。 還付額は、ざっくり1万円くらいです。(還付の時期や方法については市町村から通知が来ます。) ちなみに、所得税は4万5千円くらい還付されます。(所得税は国税ですから税務署から通知が来ます。) --- もちろん、「一般口座」や「【源泉徴収無しの】特定口座」の場合は「株式譲渡所得の所得税の源泉徴収(と個人住民税の特別徴収)」が行われませんので別途計算が必要です。

123456789fum
質問者

お礼

大変参考になりました。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

情報が不足していて正確な計算ができません。仮定のもとに試算しますと、以下のようになります。 まず、株の譲渡所得と配当所得以外の所得が全くないと仮定します。 年間収入93万円を超えると課税される市にお住いとのことですが、これは給与収入の場合ですね。そうすると、給与所得控除額65万円を引いた28万円の所得を超えると課税されるということになります。 したがって、株の譲渡所得と配当所得を合わせた所得金額の合計が293,491円ですと、28万円を超えていますので均等割のみ課税されます。均等割の額は市によって異なっています。5,000円~6,000円程度です。 次に、株の譲渡益と配当所得の内訳が不明ですが、上場株の配当は必ず源泉徴収されています。その源泉徴収税額と上記の均等割額とが精算されて、もし源泉徴収税額のほうが多ければ過徴収分が還付されます。 さらに、株の譲渡益ですが、取引口座が源泉徴収ありの特定口座であれば、こちらも源泉徴収税額と均等割額との精算になります。多く納めすぎていれば還付になります。 なお、配当所得を総合課税で申告するか、申告分離課税にするかで、金額に違いが出てくる可能性があります。

123456789fum
質問者

お礼

情報不足で申し訳ございませんでした。 詳しく回答してくださりありがとうございます。

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