• 締切済み

譲渡所得の課税について

投資用アパートを売却しまして譲渡益が約120万円でました。 そこで質問です。 (1)この譲渡益は、所得控除枠から差し引くことが出来るのでしょうか? (2)25年の確定申告書を作成したのですが、申告額は0円となりました。  ただ、短期譲渡益には約39%が課税されると書いてありました。  申告は0円でも、後日、短期譲渡に対する課税請求が来るのかも合わせて教えてください。 ざっくりと、以下の通りです。 収入:給与280万円、不動産収入、290万円 所得:給与180万円、不動産▲120万円=合計60万円 所得控除:220万円 所得を引いた所得控除の合計:160万円 譲渡所得:120万円 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>所得を引いた所得控除の合計:160万円… 「総合課税」で引き切れなかった所得控除が 160万というわけですね。 それは「分離課税」の所得から引くことができます。 >申告は0円でも、後日、短期譲渡に対する課税請求が来るのかも… あなたの書いた確定申告書が間違っていない限り、別途請求されることはありません。 ただ、 >所得:給与180万円、不動産▲120万円=合計60万円… 不動産所得の赤字は間違いないですか。 経費にならないものを経費にしたりしていませんか。 自身持って 120万の赤字と言えるのならそれはそれで良いですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 特に、あなたの不動産業がもし「事業的規模」ではないなら、賃貸用資産の除却損は賃貸収入の範囲に限られ、大きな赤字になることはないのですが、そのあたりもよく分かっておられるのですよね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm また、損益通算の対象にならない不動産貸し付けではありませんよね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1391.htm 以上、回答者の思い過ごしに過ぎなければ、どうぞ胸張って申告書を提出してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

agurigl
質問者

お礼

早々のご回答誠にありがとうございました! 経費の部分のアドバイスもありがとうございます。 事業規模ではないのですが、経費部分を今一度確認しまして提出するようにします。

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