事業所得、株譲渡益に関しての分離課税の兼ね合いについて
分離課税課税について
分離課税とは一般の所得とは切り離し別で考え徴収されるものと認識しています。
が、シュミレートした結果、そうではなさそうなのです。
また、主婦が株で50万(扶養ボーダーの38万を超える)だと扶養から外れてしまう(特定口座源泉無し)、
といったことをネット上でみて「?」と思い質問させていただきました。
私の場合は事業所得があり青色申告の届出を出し、青色決算書、所得税の申告書Bにて本年度の確定申告を来年に行います。
また、株式の譲渡益がありこちらも第三表の分離課税で申告します。
とはいえ私の場合、株は優待目的で買っており、譲渡益は本年3万ぐらいです。
(特定口座で源泉なし)
※特定口座で源泉ありでは、いくら株で儲けようが扶養から外れないということは知っています。
上記、私とは関係ないとはいえ、税務上どのような動きをしているのか細部まで気になるようになってしまいました。
以下に例を挙げ、実際に
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/syotoku/ta_menuX.htm(分離課税の申告書(申告書Bと申告書第三表) )
にていくつかシュミレートしてみました。
例A-1)青色申告控除後の所得金額が30万(申告書Bの9)とし、株の譲渡益が3万がある場合
結果:
・事業所得については無税(所得税、住民税ともに)・・・「青色申告控除後の所得金額が30万」< 基礎控除38万 だから。という私の認識
・株の譲渡益3万に対して所得税が掛かる(30000×0.07=2100円)、と思いきや所得税(申告書Bの27)は0円になっています。
所得税が2100円(申告書Bの27)にならない理由は、
問1:上記より「青色申告控除後の所得金額が30万」+「株の譲渡益が3万」< 基礎控除38万
だから0円なのでしょうか?分離といっておきながら合算して計算しているように見えます。
例A-2)青色申告控除後の所得金額が30万(申告書Bの9)とし、株の譲渡益が10万がある場合
結果:
事業所得については無税(所得税、住民税ともに)・・・「青色申告控除後の所得金額が30万」< 基礎控除38万 だから。という私の認識
株の譲渡益10万に対して所得税が掛かる(100000×0.07=7000円)、と思いきや所得税は1400円(申告書Bの27)になっています。
所得税が7000円(申告書Bの27)にならない理由は、
問2:上記より「青色申告控除後の所得金額が30万」+「株の譲渡益が10万」)ー 基礎控除38万=2万
20000×0.07=1400円
だからなのでしょうか?
問3:主婦が株で50万(扶養ボーダーの38万を超える)だと扶養から外れてしまうのは、
所得金額(申告書Bの9)が0円にもかかわらず、やはり第三表で50万の所得があるから
という認識で宜しいのでしょうか?
第一表の所得金額の合計(9)に記載されている金額がたとえ38万を下回っていたとしても、
別表で所得があると裏側で第一表の所得金額の合計(9)額と合算し計算しているようなのですが、とても分かりずらく・・・。
もし裏方で合算して計算しているとなると、所得金額の合計(9)だけみては扶養ボーダー、住民税、所得税の非課税ボーダーなどが判断できないんですね。
例A-1、例A-2のシュミレートより分かったことですが、
◆所得税について
問4:申告書Bの所得金額の合計(9)のところには株で儲けた益は所得として加算されないものの
申告書第三表の株式等の譲渡所得等にある金額と裏で合算させ所得税を出す、といった認識で間違いないのでしょうか?
(「青色申告控除後の所得金額(申告書Bの9)」+「株の譲渡益」ー 基礎控除38万)×0.07
◆住民税について
問5:自治体によって異なるかと思いますが、非課税のボーダー35万円とした場合、
所得税と同様に
計算式:(「青色申告控除後の所得金額(申告書Bの9)」+「株の譲渡益」ー 基礎控除35万)×税率
なのでしょうか。
それとも
計算式:(「青色申告控除後の所得金額(申告書Bの9)」ー 基礎控除35万)×税率
どちらになるのでしょうか?
問1~問5までご回答いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。