• 締切済み

脱税?それとも誤魔化される?

ある商社に勤めています。しかし、この会社では数社の顧客先からの依頼により預かっているお金があるようなのです。そのお金を決算時に帳簿に載せないために、在庫商品棚卸金額を億単位で削っています。これって脱税ですよね?(実は過去に友人が質問してくれて脱税らしい、と回答をいただきました。) 身近な上司に、内部告発しますよ、といったところ、言いたければ言えばいいさ、預かり金だからということで修正申告すれば罪には問われないし、追徴金払うぐらいの資金はある、告発したら社内での君の立場が危うくなるよ、と逆に言われてしまいました。私も妻子あるみで住宅ローンもあるし、会社をやめなければならない羽目になるのも辛いし、ということでそれ以上言えませんでした。 ほんとに毎年毎年億単位で在庫棚卸金額を過少申告して、見つかったら預かり金だからと言い逃れできて罪を免れられるものなのでしょうか? 顧客先がそのお金をどう処理しているかはわかりません。 お金を預けておいて、必要なときに商品を伝票売上無しで納品してるらしいです。指示している会社経営者に罪はいかないのでしょうか?そんなことして利益がでているのに社員の給与は昇給もなく、経営者だけがかなり昇給していて頭にきているんです。でも告発すればこのことを知っているのはごく小数の人間なんで私が内部告発したことは、すぐわかってしまって社内での立場が辛くなってしまいます。告発して経営者が逮捕でもされれば良いのですが、追徴金を納める程度ですんでしまったのではこちらの立場が無いんです、詳しい方のご意見を教えてください。

みんなの回答

  • 2kt
  • ベストアンサー率38% (55/144)
回答No.3

こんばんわ。 補足の内容が事実であれば、国税当局の係官は簡単に見破ります。 期末の棚卸金額は申告利益に大きな影響を与える必須の「調査項目」ですから、単価訂正や棚卸表破棄による数量除外を見抜けないようでは仕事になりません。 だって、仕入数量と仕入単価を比較すれば、単純に判るものばかりです。 従って、あなたの心配事は杞憂に終わる可能性が大きいと思います。 (在庫圧縮を指示した人間は、こっぴどく国税当局から怒られますが・・・)

  • 2kt
  • ベストアンサー率38% (55/144)
回答No.2

貴社が預かっているお金の処理が問題です。 1.すでに売上計上済みであれば、在庫商品は相手方の所有物であり、単にあなたの会社は顧客の依頼により、出荷するだけであなたの会社は脱税していないことになります。 2.預かり金であれば、在庫商品はあなたの会社の所有物ですが、億単位で在庫を除外していれば、利益操作と判断され、法人税法違反に問われる可能性が大です。 1.2のどちらのケースかわかりませんが、 あなたのつらい立場を考えると、税務署(または国税局)に匿名で投書することにより、問題解決できるとおもいます。

Ssiikkyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ふむふむ、お金の処理方法ですか?どうなんだろ? ご回答の1.ですが売上計上はしていないと思います、確証はありませんが。 おそらく2.に近いとは思うのですが。預かり金という言葉も頻繁につかってますし。 匿名で投書しても税務署の調べ方が、いきなり棚卸表を見せろみたいな調べ方で来たら私の内部告発であることがもろにばれてしまいそうで怖いんです。 そういや一昨年は受け取り手形を誤魔化したようなことも言ってたけど確証がないしなあ。 もう少し悩んでみます。悪いことをやってるのは気が進まないし、告発したいんですけどねえ。 ありがとうございました。

Ssiikkyy
質問者

補足

棚卸単価を一律半値にして計算したり、棚卸表をランダムに半分以上破棄してしまったりしてますが法人税法違反の疑いが強いのでは無いでしょうか? とはいえ、これだけでは判断しにくいんでしたね。 税務署に匿名で電話して相談してみようかしらん。

回答No.1

 あなたの投稿を何回か読み返しましたが,これだけの情報では何ともいえないように思えます。  まず,預かり金を帳簿に載せないことですが,それだけでは会社の利益とは何の関係もありませんので,脱税かどうかは判断できません。  棚卸の在庫を億単位で削っているということですが,これも,それだけでは会社の利益とつながりませんので,脱税と判断することはできないと思います。  売上伝票なしに納品するということは,売上を帳簿から外して利益を小さくみせるという意味では脱税になりますが,実際の金と物の流れがどうなっているのかをきちんと押さえないと,脱税と断定することはできないことになります。  脱税で刑事事件になる(いわゆるマルサが入ってくる)のは,相当に巨額の脱税事件に限られます。そうでないものは税務署の職員が,帳簿などを調査に来て,修正申告するよう指導し,それに応じないときは,更正決定という処分をして,正しい税額と,過少申告加算税を支払わせて終わりになります。  税務署の調査は,申告書を見て怪しいと思った会社のほか,毎年ランダムに会社を選んで調査されるようです。

Ssiikkyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の知りうる知識の範囲内では判断が難しいのですね。 税務署とのやりとりは会社で契約している税理士さん(もちろんこの内容のことは知ってます)が相手をするのでいつも適当にはぐらかされてしまってるようです。 やっぱ無理かなあ。

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