• ベストアンサー

これは脱税では?

ご教示下さい。 私の勤めている会社で次の様な行動があります。 1.4年程前に「不良在庫」として帳簿から落とした物品が倉庫内にあり それを今期再度落とす様にと経理担当(役員)から命令され写真を撮りリストを作成し経理に渡しました。 2.経営陣の急な入替えがありました。 この半年間に取締役の解任が2名、監査役の解任。 新たに経理担当を役員に昇格。取引のあった会計事務所の担当も監査役に招いています。メーカーである会社なのに役員が全員経理、或いは会計関係。製造に係る者、販売関係の役員を短期間に排除した格好です。 在庫については、約半年前に社長指示で大量に製造している経緯があり上期決算時(2月)にも「不良在庫」として大量にリストアップして社外に持ち出した様です。 こう言う行動が「脱税」にあたる、或いはそれを組織的にしかも計画的にやっているとすれば、問題では? 社員間では「内部告発」をも検討しています。但し「証拠」面では具体的なものは入手困難です。(経理部門はガッチリ固められています) 自分の勤めている会社が不正行為をしているとすれば悲しいことですよね。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MARU270
  • ベストアンサー率33% (121/356)
回答No.3

 金額にもよりますが、決算書を見るだけでも税務署は脱税に気がつきますよ。  脱税の方法としては、かなりお粗末なやり方のように思います。  不良在庫処理はそれ自体は問題ないんですが、無い腹を探られる事は往々にしてあります。その為に通常、不良在庫処理は慎重に行うんですけどね。  「証拠」は税務署が見つけますから告発してみてもいいんじゃないでしょうか?  但し、告発して会社が倒産にでもなると社員にとっても良い事だとは言えません。  会社が不正行為をしているのは悲しい事かもしれませんが、税金対策として会計士が公認かもしれません。  税金対策は、脱税と紙一重の事がありますからね。  どのみち、税務監査が入ればはっきりはするでしょうから、ご自身で知っている限りの内容を税務署へ無記名で送付してみてはいかがでしょうか?

express454
質問者

補足

ありがとうございます。 ご経験者とのことで非常に参考になりました。と、同時に行動を起こしてみよう!と思います。 今期の偽装落帳金額としては部品の売価でみて凡そ1500万円程だと思います。 前期の2重落帳の分を含めるとその倍額以上に上る筈です。 2重落帳された在庫品は「写真」があります。「平成13年度廃棄」との記述も写真に記録されています。証拠と言うにはお粗末かと思いますが。。。 だらしの無いどんぶり勘定の経営をしておきながら「税金対策」など許される筈はありません。客先からの信頼を裏切る行為だと思います。

その他の回答 (2)

  • tokage-2
  • ベストアンサー率20% (18/89)
回答No.2

内部告発をされたい気持ち、非常に分かります。 しかし、証拠がない以上、それはただの自爆行為にほかなりません。 確たる証拠を押さえるか、それができないならばそんな企業を辞めてしまうかです。(いずれぼろが出るでしょうけど) 根本的な解決策を提示できず申し訳ないのですが、内部告発をするなら確たる証拠を押さえましょう。

express454
質問者

補足

ありがとうございます。 内部告発→経営陣の引責退陣→新経営陣での再出発→社員&客先満足 なんて簡単に行きそうにありませんね? 事業内容などは物凄く良い面もありますし、客先様にも恵まれてますが虚栄の元での無駄な人件費や限度を超えた設備投資、その代償が脱税だなんて納得が行きません。 経営者が替われば。。。

  • abcdsfg
  • ベストアンサー率16% (68/415)
回答No.1

自分をそんなに責めないで~ んなことどこでもやってんだから。 珍しくもなんともないよ。 証拠がないならなんにもしないのがいいと思うよ。 税務調査で見つからないようなら、永遠に闇の中~

express454
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分を責めて居るのではなく、情けない気持ちって言いますか。。。 やはり「証拠」なんですね。 無力を感じます。

関連するQ&A

  • 仕事をしない取締役解任方法教えて下さい

    当方は代表取締役と平取締役の役員2人の、今年5月の改正前に長年の個人事業を有限会社として設立した会社です。 事業を拡大する計画もあって、知人の紹介で平取締役Aを会社を設立した時に役員として入れました(月40万円の給料で雇用、出資はありません)。 ところが、この役員は性癖が悪く、仕事について反抗的で、2人で酒を飲むと暴れだして過日も目を殴られました。 解任が出来るのでしょうか。解任するとすればどのような事由で行うのでしょうか。 先日、役員を辞めて欲しいと申し出ましたが一蹴されました。 定款では取締役は一人以上としています。 総会で議事に諮れといった場合に1対1で解任ができないと思います。 この際、当方側の役員を一人と監査役を一人増員(監査役は平取締役Aは会計の仕事がメインですので、これまでの帳面を監査するために)して2対1(除く監査役は議決権がないと思います)で解任しょうと思っていますが出来るのでしょうかご教示ください。

  • 不適正意見

    非上場会社で勤務しております。 原価計算の基準について、会計士さんと経理部は妥当と考えている基準なのですが、監査役からこの基準だと適正意見が書けないと言われました。 営業に回っている時間や会議の時間を製造間接費と認識するか販管費として認識するかが争点です。 そこで質問です、原価の定義の問題はおいといて。 1)適正意見がつかなかった場合に何か支障がありますか 2)経理担当役員の考えと監査役の考えが異なる場合はどのようにして意見の調整を図るべきでしょうか。現在相互の主張は全くの平行線です。

  • 司法書士の会社法の過去問をしております。

    会計監査人の選任・解任について、お教えください。 平成20年度 第34問 Q)株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定は、株主が株主総会の招集を請求する場合を除き、監査役会設置会社においては監査役会が、委員会設置会社においては監査委員会が、それぞれ行わなければならない。 A)委員会設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案に内容の決定は、監査委員会が行う(404条2) しかし、監査役会設置会社において、当該事項に関する議案の内容の決定は、監査役会が行うことはできない(344条) 条文を何度読み返しても「監査役会設置会社において、当該事項に関する議案の内容の決定は、監査役会が行うことはできない」についてわかりません。 344条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定) (1)監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査 人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。 (2) 省略 (3)監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、 「監査役会」とする。 344条は、監査役、又は監査役会が決定すると規定していると思うのです。 何を読み間違っているのかご指摘ください。 よろしくお願いします。

  • 監査役か取締役か?

    変な話かも知れませんが、 株式会社を設立するにあたり、役員候補者に取締役になってもらうか?監査役になってもらうか?検討している段階です。 この役員候補者は、経理担当者としても仕事をやってもらう予定です。 中小零細企業ですので、実態としては、名前だけを借りるような感じでもありますので、会社側としては、取締役でも監査役でもどちらでもよいのです。 現在の会社法では、監査役は設置しなくても問題ないと思いますが、取締役になることと監査役になることで、法的責任といった面などでどのような違いがありますか? 監査役を置かないことのデメリットなど教えていただけると助かります。

  • 従業員が監査役になれるのでしょうか?

    従業員で経理担当の私が役員改選で監査役に任命すると社長から言われました。 社長曰く「うちの会社はずっと経理が監査役やっていたから」ということで、経理の私に白羽の矢が・・・確かに過去の議事録をみると、従業員が監査役をやっていました。汗 ただ、会社法で従業員は監査役を兼務させることはできません。と書いてあったような気がするのです。現実的に雇われている従業員が、雇用主たる社長のやることに口を挟むことなど出来るわけがないのですから、会社法の規定は遵守すべきことだと思いますが、私の解釈がまちがっているのでしょうか?それともワンマン社長の言うとおりにやっても差し支えないのでしょうか? また、監査役=役員になると、定期同額給与のみ、ボーナスは損金不算入、雇用保険は資格喪失、ということになるのでしょうか? この辺も教えていただけると有り難いです

  • 脱税ではないでしょうか?

    脱税ではないでしょうか? 実は私は怒ってます。 私は、ある社長の下で大手製造会社への派遣と製品製造の受けの仕事をしているのですが、消費税を払うのが惜しいらしく、ある人間を社長に据えて会社を設立し(株式の持ち株配分は現社長と役員の一人と新たに社長になる男、この三人です)私のかかわっている会社をトンネルにして、大手会社→弊社→新会社という金の流れを作り、税金を免れようとしてます。 この行為は脱税にはならないでしょうか、私は経理を担当していますが、脱税幇助にならないか心配です。

  • 三役とは?

    下請け会社の任意団体の事務局を担当していますが、この度会則の見直しを行うこととなり、団体組織の役員の三役というのが問題になりました。当団体の役員として、会長、副会長、会計幹事、会計監査、幹事といますが、会長、副会長は三役に入るのはわかりますが、あと一つは会計幹事になるのか、会計監査になるのかがわからりません。色々と事例をみますと、会計幹事ではないかと思うのですが、はっきりした根拠となりうるものがなく、役員の方への説明に苦慮しています。資料があればご紹介下さい。

  • 株式会社の役員の重任登記について・・・

    お世話になります。 私の会社は設立半年で株式会社で取締役3人 監査役1名です。 解任・辞任などの動きに関わらず、ある一定の期間ごとに役員(監査役)は重任登記なるものをしなけらばならない・・・と耳にはさんだのですが そもそも「重任登記」とはなんでしょうか? 重任登記を怠ると、商法違反で罰金が発生すると聞いたのですが・・。 どなたかおわかりになりますでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 株式会社の取締役及び監査役の変更について

    質問です。 株式会社(資本金1000万円)ですが、現在の役員構成は取締役が3人と監査役が1人です。 役員の任期は2年ですが、任期満了前に取締役を1人のみに減少することと、監査役を置かない こととすることはできるのでしょうか。 できるとすれば、株主総会等でどのような議決をすることになるのでしょうか。 定款等の変更もすることになるのでしょうか。 現任の取締役を1人残し、他は解任することになるのでしょうか。 あくまでも任期途中ですので、解任される役員から異議申し立てが出ないようにしたいのですが。 (この株式会社は親会社が筆頭株主となっており、親会社の代表取締役が発案しているものです)

  • 新会社法における小会社の監査役の選退任について

    今回施行される会社法においては,小会社の監査役の権限が拡大し,会計監査以外にも業務監査が行えるようになりました。 その場合,自動的に既存の監査役の権限が拡張することになるのでしょうか。それとも,施行日にいったん監査役を解任して新たな選任手続きが必要になるのでしょうか。 できましたら条文の根拠も含め,お教えいただければ幸いです。