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不適正意見
非上場会社で勤務しております。 原価計算の基準について、会計士さんと経理部は妥当と考えている基準なのですが、監査役からこの基準だと適正意見が書けないと言われました。 営業に回っている時間や会議の時間を製造間接費と認識するか販管費として認識するかが争点です。 そこで質問です、原価の定義の問題はおいといて。 1)適正意見がつかなかった場合に何か支障がありますか 2)経理担当役員の考えと監査役の考えが異なる場合はどのようにして意見の調整を図るべきでしょうか。現在相互の主張は全くの平行線です。
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