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不適正意見

非上場会社で勤務しております。 原価計算の基準について、会計士さんと経理部は妥当と考えている基準なのですが、監査役からこの基準だと適正意見が書けないと言われました。 営業に回っている時間や会議の時間を製造間接費と認識するか販管費として認識するかが争点です。 そこで質問です、原価の定義の問題はおいといて。 1)適正意見がつかなかった場合に何か支障がありますか 2)経理担当役員の考えと監査役の考えが異なる場合はどのようにして意見の調整を図るべきでしょうか。現在相互の主張は全くの平行線です。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>1)適正意見がつかなかった場合に何か支障がありますか 会計監査人、監査役が承認したのであれば、株主総会に”報告” 監査役の承認が無いのであれば、株主総会で”承認” http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2008/06/post_d9b9.html よって、株主総会にて承認されれば何ら支障はありません。  ※株主総会にて、本件を理由に承認が得られない事態が想定されるのあれば   事前に調整しておきましょう。 >2)経理担当役員の考えと監査役の考えが異なる場合はどのようにして意見の調整を図るべきでしょうか。現在相互の主張は全くの平行線です。 一般的に、会計のプロである会計士がOKとした内容を、監査役がダメ出しを したのですから、会計士の立場はありません。 本件の内容は、(質問文だけからの判断ではありますが)会社業績を左右する 内容とは思えませんから、あまり重要な内容とは思えません。  →もしも会社業績を左右するような内容であれば、何も監査役の意見を   聞き入れる必要はありません。 よって、どちらか一方の意見に統一する事ですね。 (第三者的に言えば、どちらでも特段会社業績に代わりはありませんから) 折れる事ができる側が、折れるしかありません。 別に丸く治める必要がなければ、平行線のまま行くしかありません。 理詰めでゆけば、勘定の継続性、変更する場合は変更理由の正当性を証明で きれば監査役の意見に従う必要がありますが・・・・。 (一般的に)会計士と経理部がOKだと思っていて、且つ、監査役から意見を 言われても、その意見に従わないのですから、監査役の意見はあまり普通の意 見ではないのでしょうね。 経営陣として、株主総会で揉めたくないのであれば監査役の意見で統一し、別 に問題ないと思えば、そのまま株主総会で承認とするしか無いですね。

usikun
質問者

お礼

非常に参考になりました。 こちらが折れることも検討していますが、どうでもいいことで揉めることが今後も続くことを会計士さんは危惧しています。 処理の正当性に関しては客観的に見て行えていると思っていますので、状況を見守るしかないというのが本音です。 会計士さんに次期システムの構築へのアドバイスを依頼しているのですが今回の結果によっては流れるかもしれないので心配です。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

補足的にコメントすれば、まず1)については、株主総会の承認の前に、取締役会の承認も得る必要がありますから(会社法436条3項)、監査役の不適正意見を受けて取締役会が承認するかどうかもカギとなりますネ。 それから、2)については、「会計士」とお書きの方は、公認会計士ないし監査法人に属する公認会計士のことでしょうか(一般用語として、税理士さんのことを会計士と呼ぶ場合もあるための、確認となります)。そうであれば、その方の助力を得て、会計面からの説得力ある資料をその監査役の方に提出し、再検討をしていただく等、さらに手を尽くすと良いように思います。

usikun
質問者

お礼

参考になりました。 会計士というのは公認会計士さんですね。 取締役も現状の方法で承認したいという人間が多数のようです。

  • Kouyasan
  • ベストアンサー率38% (33/86)
回答No.1

どちらの方法をとっても期末棚卸品の影響分しか誤差が生じないと思います。つまり製造原価に含めようが、販管費にしようが経常利益の金額に大差は出てこないと思います。だから会社業績にはほとんど影響がないと思うのですが。ただ税務的に認められるかどうかは別問題ですので気をつけてください。監査役さんは会計士の会計監査を適正だとは思っておられないのですね。  上場企業を含めて多くの企業において、人件費は部門ごとに集計されて部門ごとに、製造原価に含めたり、販管費に含めたりしています。だから製造部門の方が営業の補助をされた時間や、会議の時間も製造原価に含めます(つまり製造間接費)。  もーちょっと詳しく状況をきかないとなんとも言えないのですが、会計士が監査役を説得することはできないのでしょうか?プロなんですから。  監査役が不適正意見を出したものを株主総会に提出するというのも聞いたことがないですし、そんなことをすれば株主や銀行から、そちらの会社の経営管理体制に疑問をもたれかねません。   それと、その2つの計算方法の違いでの影響差額って重要性が高いのですか?また去年まではどのように処理されてきたのですか?もしかしたら税務調査が絡んでいるお話なのでしょうか?

usikun
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 株主構成はオーナー一族・創業メンバー・古い(元)従業員の同族企業ですので株主に公開しても支障が出る可能性は極小です。 銀行への意見開示は行っておりませんのでその心配はないと考えます。 会計基準に関してのお話についてはここでは割愛させて頂きます。

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