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委員会設置会社でない取締役と執行役員の関係について確認です。

http://www.cigr.co.jp/cosmosinfo/com/overview/index.html ある上場企業の役員体制ですが 基本的にこういうケースの場合取締役会メンバーが会社の経営責任にあたり、監査役がチェックを図る。 そして執行役員(取締役兼務の方もいますが)は次期取締役の候補として、日常の業務、例えば各部署の第一線の営業とか経理や人事の管理業務など、にあたる。 そういう認識で正しいでしょうか?

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回答No.1

従来の取締役・取締役会の意思決定および監督機能と業務執行機能とを分離させて、取締役・取締役会には会社の重要な方針を決定する機能をもたせ、その決定に基づく業務執行自体は「執行役員」に担当させようという考え方で生まれたのが、執行役員制度です。したがって、監査役の役割も含めて、ご指摘の認識は正しいです。 ただ、現行の会社法では、委員会設置会社に「執行役」を設けることが法定されており、法律に基づかない「執行役員」と混同するとややこしいです。 法的にいえば、「執行役員」はその会社が任意に設けている職名に過ぎず、立場上は部分的に代理権を付与されている使用人(管理職的な従業員)であり、「役員」の呼称を用いているのは気休めです。 まぁ、CI(コーポレート・アイデンティティ)を高めるための手段でしょう。

aokikouji
質問者

お礼

確認できて良かったです。 ただ委員会設置会社の取締役と執行役の違いが、あまりまだ良く理解できていないのです。設置会社はまだ少ないから、いいんですが--。

その他の回答 (1)

回答No.2

No.1です。 委員会設置会社の場合、原則として取締役は業務執行を行うことができません。 取締役会の決議によって、取締役の中から指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員が選ばれます。委員会設置会社には監査役が設けられないので、監査委員会が従来の監査役会に相当します。 また、それぞれの委員の過半数は、社外取締役であることが法定されています。これは、コンプライアンスを図るためです。 執行役は、取締役会によって選任され、業務の執行を決定する権限と、実際に業務を執行する権限を有します。 また、取締役会は、執行役の中から会社を代表する「代表執行役」を選任します。委員会設置会社では、取締役に会社を代表する業務執行権がないため、「代表取締役」というポストはありません。この場合の社長は、「代表執行役社長」という肩書きになります。 結局、委員会設置会社においては、委員会制度と執行役制度が組み合わされることによって、取締役会および監査委員会が業務執行を監視・監督し、執行役が業務執行を担うというアメリカ型の経営機構を選択することが可能になったわけです。

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