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節税について
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節税のためとはいえ、必ず発生する費用の前払いや将来戻ってくるお金としての支出でなければお金がなくなるだけで本末転倒になってしまいます。 戻ってくるお金で、支払額を経費として計上できるものはそうはありません。(理屈にあいませんので) その中でもその支払額が経費として認められるものとして、倒産防止共済http://www.smrj.go.jp/tkyosai/000771.htmlがあります。 最高月80,000円を経費として計上することができますし、年払いも選択が可能なので2月決算だと間に合わないかもしれませんが仮に3月決算で3月に加入して年払いすれば最大で96万円を今期の経費として計上することができます。 さらに加入してから40か月以上経過すれば100%お金が戻ってくることになります。(解約してお金が戻ってきた場合には逆にその分が利益となってしまいますので、赤字になりそうな年や役員報酬で調整をします) もし黒字が今期だけということであれば来期からは5,000円に減額して月払いに変更するという選択肢もありますし、国の機関ですので信用もできます。 本来の趣旨は得意先が倒産した場合に掛金の10倍まで借り入れができるという倒産の連鎖を防ぐことが目的の掛金ですので売掛金等の発生しない業種では加入できないケースもありますのでご注意下さい。 プリンターやパソコンについては30万円未満のもので、ご質問者さんの会社が青色申告であれば少額減価償却資産として使用開始年の経費として計上することができます。
その他の回答 (3)
従業員に臨時賞与を支払います。
お礼
ありがとうございます。それも考えましたが、毎年出せるかどうかわかりませんし、考え中です
>あれば便利という程度でプリンタとかパソコンをもう1台購入しても問題ないでしょうか? 減価償却を行なわなくてもいい程度の金額(要するに一括償却が出来る金額)であれば節税効果があります。問題ありません。 減価償却となった場合、PCは償却期間が4年で、そのうちの今期の経過期間のみですので、さほど大きな効果は得られません。 中小企業対象のPC特例が今でも適用されるのか調べていないので解りませんが、そのあたりを調べて購入金額に注意してください。 適用されるのであれば30万円までですが、適用されなければ10万円までです。
お礼
ありがとうございます。10万以下で考えてみます
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
来期購入予定のものを3月に購入することで節税効果が得られます。 あれば便利という程度でプリンタとかパソコンをもう1台購入しても問題ないでしょうか? 問題ありません。
お礼
ありがとうございます。来期購入予定のものを買ってみようかとおもいます。
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