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整体師の資格は、国家資格になるのはいつ?

整体師の資格が国家資格になるという話が持ち上がったときがありますが、今はきえたようですね。 今後整体師の資格が国家資格になる確立は、何年後に何パーセントですか?  また今は民間資格なので、どこででも、師匠の許しがでれば、資格がとれるのでしょうか?  近くのリラックスルームなるところで、足、手つぼや、整体の資格が取れるという所があるのですが、そういう所でも取らせてくれるといっていますが、整体師の学校へ行かなくても大丈夫なのでしょうか?  よろしくお願いいたします。

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  • o120441222
  • ベストアンサー率69% (3624/5206)
回答No.3

>今後整体師の資格が国家資格になる確立は、何年後に何パーセントですか? ほぼ100%ないでしょうね。そのほかの業界団体が黙っていないと思います。例えば、あんまマッサージ指圧師、整骨院などの柔道整復師、皮肉にもカイロ、整体の団体からも反対論が出ると思います。前者二つは単純にライバルになるからです。さらにマッサージ師は視力障害者の職業保護的な側面もあります。問題はなぜ自分らの団体から出るかですよね。これはあくまでも私の憶測です。まず技術的に、カイロ、整体と称して、実際にはマッサージを行っている所が多いからです。国家資格の制度が整い法整備化されれば、当然マッサージはできなくなります。施術者や店舗によっては死活問題になるでしょう。それと並行して技術の統一を図らなければいけません。具体的には「カイロとは」「整体とは」という定義です。いまの現状はカイロ・整体と称して、実際のカイロとはあまりにもかけ離れた事を行っている施術や店舗が多すぎますね。 仮に国家資格になることになっても、国家試験を実施しなくてはなりません。どうでしょう。まともな医学を学んでいない彼らにとって、いったいどれだけ合格するでしょうか?不合格者は職を失います。こんなことするくらいなら、現状で十分だと言うカイロ・整体師は非常に多いと私は思います。無条件で国家資格にすることは、国民全員が国家資格のカイロ・整体師になりかねないので絶対にないと思います。そもそも今の現状が“自称”ですから。 国家資格化の最大の壁は、実は“彼ら自身”ではないでしょうか。本人たちも法律の縛りがないところでのびのびやりたいんだと思います。ただ患者さんのことを思えば、ここでも事故の質問を多く見かけますので、私は国家資格にするか廃止にするかした方がいいと思います。 >また今は民間資格なので、どこででも、師匠の許しがでれば、資格がとれるのでしょうか? そんな許しいりません。自分でパソコンで作ってプリントしてもいいのです。なんなら私が認定しましょうか(笑)? >整体師の学校へ行かなくても大丈夫なのでしょうか? 繰り返しになりますが、整体カイロを直接取りまる法律は存在ません。ですから彼らは好き放題できるのです。スクールやアルバイトなら体のいいほうです。通信講座、趣味、半日講習なんてのもあります。要するになんの勉強してなくても整体師になれるんです。ですから整体師になれるかなれないかの心配はいりません。たった今から “私は整体師” だと名乗ってください。 長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。

moe190120
質問者

お礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

国家資格はそんなに甘いものではありません。 民間資格や無資格で可能だった業務が国家資格などを必要と法改正されれば、一定の経過措置を経て無資格者などは業務ができなくなります。 経過措置にもいろいろあり、研修程度で認められることもありますし、準国家試験のような形で国家試験の例外的な試験で認めることもあるでしょう。ただ、整体の分野で国家資格化をするのであれば、治療行為を認めることとなり、人命にかかわる資格となります。安易な移行などとなれば、他の資格者団体などを反対運動を起こすことでしょうね。 整体や関連する分野での資格に、柔道整復師・あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師・理学療法士・作業療法士などがあるでしょう。これらと同程度の資格試験や研修を求められることも予想され、そのようになれば民間資格の試験などでは評価されないのではないですかね。

moe190120
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変勉強になりました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

まずなりません。 整体などの資格と言うのは、、そろばん3級などの資格より確率されて居ないものです。 国家資格とした場合、その資格の基準を満たしていることが条件です。 今の整体の資格などの基準が、国家試験の基準を決める時に、その基準を一部でも下回って居たら、試験を受けさせるか、そもそも資格の移行は出来ません。 簡単に言えば、A,B,Cの知識が必要と国家試験で決めたとします。 すでにとった民間資格が、A,CだけでBを教えていない、知識があることを確認していない。と言う場合に国家資格を与える事は出来ると思いますか? ですので、簡単に国家資格に移行することはないのです。 極論を書きますが、あなたが、「わたしが師匠です!」といって、あなたが勝手に基準を決めて、従業員などに資格を与える事だって可能なのです。 それが民間資格なのですからね。 勿論今日から開業だって可能なのです。 その程度の内容の資格で国家資格へ移行出来るようになると思われますか?

moe190120
質問者

お礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。

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