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源泉徴収票の発行について

私は以前、個人病院でパートとして働いていました。 つい先日、正社員として採用が決まり 前職の源泉徴収票を発行してもらって 入社日に必ず持って来るよう 言われました。 以前働いていた勤務先では 少し揉め事があり辞めてしまいました。 その事もあり少々前の勤務先には 連絡が取りづらいものがあり悩んでいます。 社員採用は初めててアルバイト経験しか 無く調べてみたものの源泉徴収票が 今いちどういうものなのかも把握出来ていません(>_<) 全くの無知で申し訳ないです… そこで質問なんですが前職の源泉徴収票 というのは、前の勤務先に連絡をし 発行してもらう方法しか無いのでしょうか。 どなたか教えて頂けると 有り難いです。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

給与支払者が発行するものなので、その他の人に頼んでも無理です。 ハガキで「源泉徴収票を郵送ください」と事務的に依頼したらどうですか。 源泉徴収票の不交付届という税務署に提出する書類がありますが、現実には税務署員から「一度、前職場に請求をしてください」と指導されます。 すったもんだで請求しづらい人の代わりに税務署が請求してくれるわけではないようです。 ゲリラ的ですが前職の顧問税理士に依頼する手があります。 退職後一ヶ月以内に交付しなくてはならない(所得税法226条)ことは税理士なら当然知ってますので、動いてくれるかもです。 前職の源泉徴収票を新しい職場に提出しないばあい、毎月の源泉徴収はしてくれますが、年末調整はしてくれません。 結果、一年間の給与と源泉徴収された所得税の精算をするには、ご自身が確定申告書を税務署に提出して行うことになりますが、この際に前職の源泉徴収票が必要になります。 結局「必要になる」ものだということです。 精神衛生的に厳しいでしょうが、相手には「交付しなくてはいけない義務」がありますので、請求しましょ。 ちなみに源泉徴収票はA4の紙を4つに切った大きさの紙切れです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >前職の源泉徴収票というのは、前の勤務先に連絡をし発行してもらう方法しか無いのでしょうか。 はい、そうです。なにしろ発行できるのは給与を支払った会社だけですから。 源泉徴収票は正確には「給与所得の源泉徴収票」と言います。 これは「税金に関する法律」に従って「給与を支払う者」に発行の義務があります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf では、何のために発行するかといいますと、「○○という者に△△のように所得税の源泉徴収を行いました」ということを証明するためです。(「源泉徴収」はいわゆる「所得税の天引き」のことです。) 発行した「源泉徴収票」をどのように使うかと言いますと、従業員自身の場合は、給与以外に収入があったり、「年末調整」で控除できない「医療費控除」があったりする場合に税務署で「確定申告」をする(税金の精算をする)ことになるのですが、申告書には必ず「給与所得の源泉徴収票」の添付が義務付けられています。 「源泉徴収票」にはその会社での「所得税の源泉徴収に関する情報」がすべて記載されているので、(税務署が)確認のためにいちいち会社に確認しなくて済むわけです。(ちなみに、一定の条件を満たさないと個人ごとの源泉徴収票は税務署に提出しなくて良いことになっています。) また、「年の途中」に入社した場合、採用した会社は「年末調整」のために「前職の源泉徴収票の有・無」の確認をしなければいけないことになっています。 ※「年末調整」は会社が行う(源泉徴収した)所得税の精算です。所得税は1年(1月~12月)の合計所得をもとに計算するのが原則なので、毎月の「源泉徴収」ではどうしても過不足が生じます。そこで、年末の「所得が確定する時期」になってからその精算を行うことが「給与の支払者」の義務になっています。 確認の結果「前職の給与も含めて年末調整が可能」であった場合はすべての給与を合算して「年末調整」することになります。 ということで、「会社は税金の法律にもとづいて前職の源泉徴収票の提出を求める(合算しての年末調整の可否を確認する)義務がある」ということになります。結果として「合算不可」となった場合は「従業員自身が『確定申告』で所得税の精算を行う」ように指示しなければなりません。 ちなみに、「合算不可」はどんな時かといえば、源泉徴収票による確認ができない時(など)です。「紛失したので再発行を依頼したが拒否された。」「倒産して発行そのものができない」など確認不可になるケースはありますし、従業員が虚偽の申告をする(嘘をつく)場合もあるでしょう。いずれにしてもその場合は会社に「合算して年末調整する義務」はなくなるので、従業員に対して「自分自身で確定申告を行なって正しく所得税の精算を行う」ように指示すれば良いわけです。 なお、「源泉徴収」も「年末調整」も会社にとっては「単なる事務負担(コスト)」そのものなので「アルバイトやパートは年末調整しない」というような事業主もいます。もちろん違法ですが厳しい指導が入ることが少ないのでいい加減な事業主もけっこういます。さすがに「源泉徴収」をしないのは「納税を怠ること」になってしまうので怠る事業主はまずいません。 ---------- 以上が「給与所得の源泉徴収票」の概要ですが、「前職での揉め事」はマイナス評価にしかなりませんから、きっちり提出したほうが良いです。会社が温情的で「そういうこともあるからしょうがないね。」と言ってくれることもあるでしょうが、それは無い前提で考えておたほうが良いでしょう ちなみに、「源泉徴収票」の「【再】発行」はしない方針の会社もあったりしますが、最初の発行は「義務」ですから拒否された場合は税務署へ相談するか、拒否されたことを勤務先に伝えましょう。(中途退職の場合は、退職の日以後1か月以内の交付が義務付けられています。きっちりした会社なら何も言わなくても郵送してきます。) (参考) 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

今年の転職でしょうね。 源泉徴収票は、辞めた社員が会社に依頼してくるんですが その場合は必ず会社は発行しなければいけません。義務です。 源泉徴収票は、以前の勤務先があなたに支払った給与、控除した税金や社会保険料、その他扶養家族の人数等が記載されています。 新しい勤務先では、絶対に源泉徴収票がなければならない、という趣旨のものではありません。 仮に無くても給与計算は出来るし特に何も困りません。 強いて言えば、年末調整の時に必要なだけで、その時でも「前会社が発行してくれない」との理由でしたら特にそれが無くても会社は困りません。 ただ、中途退社は税金面で損をすることが多いので、年末調整で税金の還付があればあなたが得をするだけです。 ですから前の勤務先に電話をするのが嫌でしたら、総務か経理宛に郵送で依頼されても送ってくれると思いますので、郵送でトライされたらどうでしょう? なお、前勤務先以外で源泉徴収票を発行してくれることは有り得ません。

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