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会社設立前の収益と費用が計上できるかとその期間

sionn123の回答

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回答No.1

gyagarin2003 さん こんばんは  専門知識はそんなにありませんが、事業を起業した経験があります(薬局開局して13年目です)ので、解る範囲で回答しますね。  まず会社設立とは、法人でと言う事になります。事業を始めるにはgyagarin2003 さんもご存じの通り、個人事業主としての起業と法人としての起業があります。現在フリーで仕事をされているとの事ですが、この場合は個人事業主としての起業をしていると言う事になります。gyagarin2003 さんの言う所の創業前に受け取った収益や費用とは、現在のフリーで仕事をしている時の収益や費用と言う事になります。したがって現在のフリーで仕事している間の収益や費用は、個人事業として確定申告する必要があります。開業届を出してないとの事ですから、これらの確定申告は白色申告で確定申告する必要があります。  今まで個人事業主で事業をしていた方が事業を法人化する事を、用語として「法人成り」と言います。この法人成りの場合、税務処理全て個人事業主時代のものを引き継ぐ事になります。例えば個人事業主でカメラマンをしていた方が法人成りした場合、使っているカメラ等の撮影機材類は減価償却した税務上の価格を引き継いで法人成りした会社の税務処理をする事になります。それ以外に法人設立する為に掛る費用は、新規起業と同じ扱いで良いと思います。つまり「開業費」と言う科目で、5年間の均等償却します。ただし資本金については、別途「資本金」と言う科目で処理しますから、「開業費」と言う科目に含めないで下さい。  この「開業費」に含めた金額は5年間で均等償却する訳ですけど、いつからの起業前出費を開業費に含めて良いかですが、法律上特別な決まりがありません。ただし一般的に起業前の1年位前から開業の為に掛った費用の事を「開業費」として纏める様です。したがって法人成りする前1年間に掛った法人成りの為の費用を開業費に纏めて処理すると良いでしょう。詳しくは税務署に相談すると詳しく教えて頂けます。  何かの参考になれば幸いです。

gyagarin2003
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 参考になりました。

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