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設立前の諸経費(印鑑購入費等)を会社の経費で落とすには・・・

会社設立にあたって、法人の印鑑(実印と銀行印)をつくる予定ですが、会社設立前に購入する印鑑を、設立後の会社の経費で落とすには、どのようにすればよいでしょうか。 創立費や開業費に含めることはできるのでしょうか。含めることが出来る場合、どのような会計処理をすればよいでしょうか。 なお、定款に設立費用の項目を設けてしまうと、裁判所が指定した検査役の検査が必要になってしまうので、この方法は考えていません。 通常の会社設立方法で経費で落とす方法(処理)を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.4

(1)OK (2)OK (3)NG 実印は個人のものです。

sofamire
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます。 ご指導していただいたとおり、設立前に購入した法人印の領収書は、本日、個人名宛てで発行してもらいました。 余談ですが・・・ やっぱり、個人印の購入費は経費に入れたらマズイですね。ズルをせずに真面目に会計処理することにします。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.3

設立準備金(預金)貸方 立替金(社印・銀行員)借方 では?

sofamire
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 立替金は、会社側が社長や従業員のお金を立て替えたときに借方に出てくるような気がしますが、・・・いかがでしょうか。 また、立替金の科目が貸方に来るのは、立て替えたそのお金を返してもらったときではないでしょうか。 設立準備金という科目は、あまり聞いたことがありませんが、通常の営利企業でも使われている勘定科目でしょうか? 私のほうでもこの仕訳が適切かどうか、もう一度探してみます。

回答No.2

できます。 とりあえず立替えしたということで創業後に、 たとえば 創業費(繰延資産) ××× / (社長)借入×××   で良いと思います。 立替えた人がその資金を返してもらうときは、 (社長)借入××× / 現金   ××× です。 税務上、創業費は任意償却でいつでも償却できます。 (開業費でも一緒です) したがって決算の状況を見ながら、 期末に償却するか否かを判断すればよいので 期中は繰延資産として計上するのが良いのでしょう。

sofamire
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃっていただいたように、 創立費 / 現金(借入金)で 設立日の日付で仕訳処理することにします。 繰延資産償却は、期末のもうけ具合を見て決めることにしてみます。 適切なご指導、ありがとうございます。

sofamire
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 おっしゃっていただいたように、 創立費 / 現金(借入金)で 設立日の日付で仕訳処理することにします。 繰延資産償却は、期末のもうけ具合を見て決めることにしてみます。 適切なご指導、ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

開業費に含めます。経費で大丈夫です。

参考URL:
http://kaisya.e-kurage.com/keiri/kaigyouhi.htm
sofamire
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 法人の印鑑は、開業費に含めることができるのですね。 再質問になってしまうのですが・・・ (1) その場合の領収証は、開業前ということで「個人名(社長となる人)宛て」の領収証でよいのでしょうか。 (2) また、但し書きには、具体的に「設立にかかる印鑑代として」などと書いてもらった方がよいのでしょうか。 (3) 設立時に購入した個人の実印は、開業費に含めることはできるのでしょうか? いろいろと細かい質問をして申し訳ありません。 時期が迫っているので、助けていただけたら幸いです。 よろしくお願いします。

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